債務整理とは

民事再生

民事再生とは、弁護士が代理人となり、裁判所を通して行なう債務整理です。
住宅などの財産を維持しながら、債務総額の一部を3年間(例外として5年間までは延ばすこともできます)で返済します。これにより残りの債務が免除されるという手続きです。
任意整理による処理では経済的に厳しく、自己破産では住宅を失い困ってしまうといった場合に、住宅を守りながらも債務整理が実現できる方法です。


民事再生手続の流れ

  • 1.債権者へ受任通知を発送
    債権者へ受任通知(弁護士が代理人となったというお知らせ)を発送します。
    受任した時点で債権者からの支払請求や督促がストップします。
  • 2.裁判所へ申立

    必要書類を整え、弁護士が代理人として裁判所へ申立て(提出)をします。

  • 3.個人再生手続開始決定
    東京地方裁判所の場合は、個人再生委員が選任されます。
    弁護士同行の上、個人再生委員と面談があります。
  • 4.債権の届出・調査・確定・財産状況報告
  • 5.再生計画案の作成・提出
    弁済基準に基づき再生計画案(返済計画案)を提出します。
  • <小規模個人再生の場合>

    6.書面決議

    提出した再生計画案に対し同意しない(反対する)という回答した債権者が
    ・全体の過半数に満たず、
     かつ
    ・その債務額が債務総額の2分の1を超えない場合は、可決されたものとみなされます。

    <給与所得者等再生の場合>

    6.提出した再生計画案に対し裁判所が債権者へ意見聴取
    決議はなく、意見を求めるだけです。


  • 7.再生計画案の認可決定

    認可決定後、約1カ月後に確定します。

  • 8.再生計画の実行
    各債権者へ返済を行います。
メリット
  • 破産手続のように保有財産(特に住宅)を手放すことなく、債務総額の一部を支払えば、残債務については支払責任が免除になります
  • 再生計画案どおり支払をすれば、残債務は免除されるので、今後の人生計画を立てることができます
  • 免責決定を得がたい人(例えばギャンブルや浪費による借入)があっても、民事再生手続ではそのような借入事情が問われることはありません
  • 破産手続中の資格制限(一定の職種に就くことが制限されます)は、民事再生手続にはありません
  • 任意整理では、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算のみによる圧縮にとどまりますが、民事再生では弁済基準を基に算出されますので、元本カットが可能です
  • 破産手続の場合は、破産者名簿に登載されますが、民事再生にはそのような名簿はありません
  • 開始決定後、強制執行の中止を求めることができます。給料差押をされていた場合も、中止により給与の全額を取得できます
デメリット
  • 信用情報登録機関に事故情報として登録されるため、一定期間借入をすることが制限されます
  • 一般の人が官報を見る可能性はほとんどありませんが、官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載されます
  • 収入が少なく、そもそも生活が苦しい人にとっては、3年間から5年間にわたり返済していくことは、破産手続と比較して経済的負担は大きいです

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民事再生手続の種類

住宅ローンに関する特則

住宅ローンの返済が継続できるように、リスケジュール(返済スケジュールを組み直す)を行なうことができる制度。通常の民事再生・小規模個人再生・給与所得者等再生の各手続と同時に利用することによって、住宅ローン以外の債務を整理しつつも、生活の基盤である住宅は確保できます。
ただし、住宅ローンの残額が減額されるのではなく、あくまでも返済計画の修正になります。

個人再生手続(住宅ローン除いた債務総額が5,000万円以下の個人)

給与所得者等再生手続き
会社員のように安定した収入があり、かつ収入変動の幅が少ない個人を対象(会社員・公務員・年金受給者など)

小規模個人再生手続き
継続的、反復して収入を得る見込みのある個人を対象(自営業者・会社員・公務員など)

通常の民事再生手続き
法人および債務総額が5,000万円を超えた個人が利用可能

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小規模個人再生と給与所得者等再生について

自営業者以外の会社員や公務員などのように収入変動の幅が少ない場合は、裁判所へ申立てをする際に小規模個人再生か給与所得者等再生のどちらかを選択することができます。

小規模個人再生と給与所得者等再生を比較すると、1.返済総額、2.再生計画案(弁済計画)において債権者の意見に左右されるかどうか、という2点において違いがあります。

1.債務総額のうち、いくら返済するのか

<小規模個人再生の場合>

小規模個人再生の場合は、債務総額(住宅ローン除く)によって弁済基準があり、返済金額が異なります。ただし、保有している財産の総額が、弁済基準より多い場合は、保有財産の総額が、返済金額になります。

(弁済基準)
債務総額が100万円未満の場合 債務総額
債務総額が100万円以上500万円未満の場合 100万円
債務総額が500万円以上1,500万円未満の場合 債務総額の2割
債務総額が1,500万円以上3,000万円未満の場合 300万円
債務総額が3,000万円以上5,000万円未満の場合 債務総額の1割
※保有している財産の総額とは
  • 不動産を所有している場合は、その評価額から住宅ローン残を差引いた金額(オーバーローンであれば価値なしとなります)
  • 生命保険に加入している場合は、仮に解約した場合に戻ってくる金額(解約返戻金)
  • 自動車を所有している場合は、その査定額
  • 勤め先に退職金制度がある場合、仮に退職した場合の退職金見込額の8分の1を算出した額
  • 預貯金額

例えば、債務総額が500万円で、(A)保有財産の総額が90万の場合、(B)保有財産の総額が200万円の場合は、下記のようになります。

債務総額が500万円 (弁済基準は100万円)
A.保有財産の総額が90万円の場合 → 弁済金額100万円
B.保有財産の総額が200万円の場合 → 弁済金額200万円

<給与所得者等再生の場合>

給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生手続の基準に加え、可処分所得要件を満たす必要があります。
可処分所得とは、まず、過去2年分の収入の総額から所得税などを控除した額を2で割ります(1年間の手取収入)。そして、さらにこの額から最低限度の生活を維持するために必要である1年分の費用(法令で定められた最低生活費)を除き、残額を2倍にした額のことです。

例1:債務総額が500万円で保有財産の総額が90万円、可処分所得が200万円の場合

小規模個人再生では、可処分所得要件がないため、弁済金額は100万円です。
しかし、給与所得者等再生では、可処分所得要件により、弁済金額は200万円になります。

小規模個人再生(弁済金額100万円)
債務総額が500万円(弁済基準は100万円 > 保有財産の総額が90万円)
給与所得者等再生(弁済金額200万円)
可処分所得が200万円 > 債務総額が500万円(弁済基準は100万円) > 保有財産の総額が90万円
例2:債務総額が500万円で保有財産の総額が90万円、可処分所得が80万円の場合

小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、弁済金額は100万円です。

小規模個人再生(弁済金額100万円)
債務総額が500万円(弁済基準は100万円 > 保有財産の総額が90万円)
給与所得者等再生(弁済金額100万円)
債務総額が500万円(弁済基準は100万円 > 保有財産の総額が90万円) > 可処分所得が80万円

2.提出した再生計画案(弁済計画)に対し、債権者の意見に左右されるかどうか

<小規模個人再生の場合>

再生計画案に同意できない(反対する)と回答した債権者が、全体の過半数に満たず、かつ、その債務額が債務総額の2分の1以下でないと認められません。
ただし、債権者が何も意見を述べない場合は、賛成したとみなされます。近年、消費者金融や信販会社が反対と回答する例はないようです。

<給与所得者等再生の場合>

債権者の同意は必要ありません。

給与所得者等再生は、弁済金額が多額になる可能性が高く、特に独身者や高額所得者は、可処分所得が高額になってしまうことから、弁済金額が過大になってしまう可能性があります。一方小規模個人再生では、債権者の意見に左右されます。

弁済総額が少なくて済む小規模個人再生がよいのか、あるいは債権者の意見に左右されない給与所得者等再生がよいのかについては、収入・家族構成、債権者の顔ぶれによって総合的に判断するとよいでしょう。


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