債務整理とは、法律に基づいて借金を整理することをいいます。 ショッピングローンやキャッシングの返済、さらにはヤミ金と呼ばれる違法な業者への対応など、借金に関することでお困りの方、ご相談の上、依頼者の状況にあった方法をご提案させていただきます。 ひとりで悩まず、当法律事務所へぜひ一度お問い合わせください。
新都心法律事務所に依頼すると…
弁護士が受任通知を送ると、執拗な借金の取立てがストップします。
弁護士が代理人になることで可能となる手続きがあります。
債務総額140万円以上の方、自己破産や民事再生手続きなら弁護士に!
受任通知とは、「弁護士が代理人となりました」というお知らせのことです。 受任した時点で、債権者からの支払請求や督促はストップします。
債権者に契約当初から現在に至るまでの取引の明細(履歴)を提出してもらいます。 利息制限法に基づき引き直し計算(※)を行います。このような債務の圧縮を行なうことで、債務額を確定します。 過払い金の場合は、返還請求を行います。 ※引き直し計算:利息制限法で定められている利息(10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上の場合は年15%)に基づいて、計算し直すことです。
なお、引き直し計算後の債務額によっては、再度検討の上、下記のような選択をする事ができる場合もあります。
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