相続・遺言
亡くなられた方(被相続人)の死亡時の一切のプラス財産(預貯金、不動産、有価証券等)とマイナス財産(債務等)を一定範囲の親族(法定相続人)が引き継ぐ(包括承継)ことを相続といいます。
相続人は法律上定まっていますので問題となることはほとんどありませんが、相続に関しては、相続財産とは何か(生命保険金、死亡退職金、遺族年金等は相続財産なのか)、各相続人の相続分の算定基準となる相続財産とは何か(被相続人から生前中にある相続人が特別に財産を受領していた場合はどうなるのか、またある相続人が被相続人の生前中にその財産形成に特別に関与していた場合はどうなるのか)、被相続人が負っていたマイナス財産はどのようになるのか、またそれをどのように処理したらよいのか等様々な問題が生じます。
さらに、相続人が複数の場合は引き継ぐ財産とその割合等につき問題が生ずることが多々あります。
相続人同士で処理しようとしますと、相続人間の感情の対立によりその後の関係が壊れることがありがちですが、代理人をとおして冷静に解決を図ることにより感情の対立が避けられることがあります。
また、被相続人と同居していた相続人は被相続人の財産を把握できる立場にあり、それに対して他の相続人が不満を持つことがありますが、これは他の相続人に相続財産を全て開示しないためです。
相続人間で遺産分割の協議をしたが、その後に遺産分割に不満をもつ場合のほとんどは全ての相続財産が開示されないことが原因となっています。
そこで、相続財産の確定等相続手続上の問題点を明確にし、事前に相続人の相続手続きについての不満をできうる限り取り除き、相続人が円満に相続手続きに関与できるようにお手伝いをしたいというのが当事務所の考えです。
もちろん、依頼者の立場に立ちその利益を護るというのが基本姿勢です。


















