婚姻よりも離婚の方が解決しなければならない問題が沢山あります。 子供のことや離婚後の生活の問題など心配が尽きません。 しかし、離婚で生ずる問題も法律に則って解決できます。 当事者同士ではどうしても感情的になりがちです。 そこで、客観的な判断を求めることでスムーズに解決ができることが可能となりますので、法律事務所にご相談下さい。
離婚の理由について問われず、夫婦である両者が同意をしていれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。 現在の日本の離婚の約90%を占めており、両者間の話し合いだけですので、他の離婚方法に比べ時間や費用もかからない簡単な離婚方法と言えます。
協議離婚で離婚が成立しない場合(夫婦での話し合いで離婚の同意が取れなかった場合)家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
調停離婚が成立せず、繰り返し調停を行ってもお互い同意が得られない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。つまり裁判官の審判で離婚を成立させる事ができるのです。
協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者(夫婦のどちらか)は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。離婚裁判に勝つと相手側の意思に関係なく、強制的に離婚が成立してしまいます。
裁判で離婚をするには、民法で定められた5つの離婚事由のどれかにあてはまる必要があります。
未成年の子供がいる場合、親権者を決めて離婚届に記載する必要があります。 両者で親権を持つことはできませんので、協議が困難な場合などご相談ください。 また、親権を持たない側にも扶養義務はありますので、養育費は個々の経済状況に合わせて分担することになります。
結婚期間中、夫婦として形成した財産は離婚時に分けることになります。 不動産や自動車など名義がいずれか一方であっても財産分与請求は可能です。
相手の浮気、暴力や虐待など一方に非がある場合、その精神的苦痛の損害賠償として、慰謝料を請求することができる場合があります。
離婚の交渉は感情が先立つことにより、まとまる話しもこじれてしまうケースが少なくありません。 子供やお金の問題を冷静に協議するためにも、法律事務所にご相談下さい。 また、話し合いがうまく進まない場合、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での離婚訴訟といった法的手続きをすることになります。
弁護士がサービスを提供しますので、司法書士の方や行政書士の方ではできない調停や裁判の代理まで全て行ないます。離婚の問題でしたら全て対応することができます。お気軽にご相談下さい。
離婚に関連する法的手続きのサポートが主になります。 離婚が決まっておらず、夫婦間の精神的なカウンセリングなどをご希望の場合は、専門の機関にご相談ください。
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協議不成立の場合、5へ
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