HOME > よくあるご質問

よくあるご質問

一般的なご質問

相談料金はかかりますか?

債務(任意整理・自己破産・民事再生・回収等)に関するご相談(電話・FAX・メール)は無料です。
債務整理とは、法律に基づいて借金を整理することをいいます。

地方に住んでいますが、依頼できますか?

できます。弁護士は事務所の所在地にかかわらず全国対応ができます。
遠方でおいでいただくことが困難な方は、電話、メール、FAX、郵便等で受任が可能な場合があります。
しかし、債務整理に関する案件は直接面談が必要ですので、おいでいただくことになりますが、それが困難な場合は、こちらから依頼者の方のご都合のよい処まで出向き、お会いすることになります。

家族のなかの1人が負った債務は、家族が支払う必要がありますか?

親子、夫婦間であっても保証人になっていない限りは支払責任はありません。

公正証書を作成するということは、どういうことですか?

公正証書は法律の専門家である公証人が作成する書面のため、私人が作成する書面と異なり、強い効力があります。
例えば、債務の返済について公正証書を作成した場合にその返済を遅滞した場合は公正証書に基づき給与や預貯金の差押をすることができます(公正証書が作成されていない場合は、訴訟を提起して判決をとらなければ差押えできません)。

お金を借りるときに印鑑証明書を提出していますが、何かあるのでしょうか?

通常の場合に印鑑証明書を提出するのは公正証書を作成するためです。
公正証書は貸主と借主が公証役場に行き作成しますが、公正証書作成の委任状に実印を押印し、印鑑証明書を渡しますと、知らないうちに公正証書を作成され、返済を滞ると給与等の差押えをされる危険性があります。

債務整理Q&A

債務整理をすると、何か不都合がありますか?

貸金業者の信用情報登録機関に事故情報として登録されますので、一定期間信用を失うことになり借入が制限されますが、それ以外に不都合はありません。
 

弁護士に借金の整理を依頼したら、その後も何度も弁護士の事務所へ伺うのですか?

いいえ。
委任契約後電話や郵便での対応で充分です。
しかし、電話等での対応では困難な、来所していただくことがあります。
 

分割返済の場合は何年位で終わりますか?

依頼者の方の債務状況(債務の総額、引き直しによる減額状況等)や生活状況(収入からどの位返済分とすることができるか)により異なりますので、早く終わる方もいれば、5年、6年かかる方もいます。
 

債務整理をするとどのくらいの期間、お金を借りられなくなるのですか?

一概には言えません。
依頼者の方の返済の延滞情報や弁護士の債務整理情報が貸金業者を通して信用情報機関に登録されます。
貸金業者は、この情報を融資を申し込んだ人に融資をするか否かの判断材料とします。
この登録期間は、登録日から5年間くらいの設定のようです。
しかし、貸金業者は、この情報以外にも個々に定めた融資審査基準に基づいて融資の可否を行っていると思われますので、一概に債務整理開始後若しくは返済完了後、この期間を経過したからといって融資審査が通るというわけではないと思います。
 

家族に知られないように、お願いできますか?

もちろんです。
法律事務所は守秘義務がありますので、万が一家族の方から連絡が入っても、依頼者の方の承諾がない限り一切お話はいたしません。
 

債務整理を依頼したいと考えていますが、申込時の契約書は手元になく、取引内容についても詳細まで覚えていませんが、それでも大丈夫なのでしょうか?

大丈夫です。
貸金業者は取引履歴を開示する義務がありますので、ほとんどの業者は応じてきます。
 

住宅ローンもお願いできるのですか?

できない訳ではありません。
金融円滑化法(平成21年12月4日から平成23年3月までの時限立法)により金融機関は返済負担の軽減に応ずるようにしています。
しかし、平成23年4月以降の住宅ローンの返済負担の軽減は困難となります(民事再生手続きでは可能です)。
金融機関は、住宅ローンについて住宅へ担保をつけているので、住宅ローンの返済軽減で弁護士が介入となりますと、通常の支払いが不能と判断され、担保権を実行され、住宅を失う可能性があります。
 

携帯電話料金も整理できますか?

できます。
しかし、使用している携帯電話は使えなくなります。
 

家族の借金は、家族が支払わなければならないでしょうか?

親子、夫婦間であっても保証人になっていない限り、家族には支払責任はありません。
 

父が亡くなった後で、生前の借金があったことが判明しました。
どうしたらよいでしょうか?

借金も相続人は引き継ぐことになります。
そこで、借金を引き継ぎたくない場合は、原則として相続が開始してから3ヶ月以内(なお場合によっては3ヶ月を経過したとしても相続放棄申立ての可能性はあります)に家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。
ただ、相続放棄はプラスの財産も相続できなくなりますので、プラス財産がある場合はマイナス財産(借金)との多寡を見極める必要があります。
なお、限定承認という手続もあります。
 

過去に完済した業者があります。
お金が戻ってくると聞いたことがありますが、今からでも請求できますか?

法定利息以上の契約のもと完済している場合は、明らかに過払いですから返還請求ができます。
しかし、完済後10年を経過していますと消滅時効を主張され返してもらえなくなる可能性があります。
 

住宅ローンを滞納してしまい、競売にすると言われているのですが、競売を止めることはできるのでしょうか?

原則的には止めることはできません。
しかし、住宅を守るための民事再生の手続をとることで、止めることができる可能性があります。
 

貸金業者から給料の差押をされてしまっています。
止めることはできないでしょうか?

残金を一括で支払わない限り止めることはできません。
しかし、自己破産の申立、もしくは民事再生の申立を行うことにより差押を停止させることはできます。
 

返済が滞っていて、貸金業者から法的手続きに着手すると言われてしまいました。

どうしたらいいのでしょうか?
法的手続いわゆる訴訟提起を止めることはできません。
早急に弁護士に相談されることが必要です。
 

裁判所から訴訟を起こされたとの通知がきましたが、指定された口頭弁論の期日には行かなければいけませんか?

もちろんです。
万が一出頭しなければ、相手方の請求どおりの判決(一括返済など)が出てしまいます。
また、判決のとおりの返済ができなければ、給与や財産の差押えをされてしまいます。
 

長い間返済をしていなかったところ、貸金業者から債権譲渡通知書が届きました。
貸金業者が変わるようですが、返済をしなければなりませんか?

債権譲渡先へ返済しなければなりません。
但し、債権譲渡される場合は最後に支払をしてから5年以上経過している場合が多く、消滅時効が成立している可能性もあります。
なお、判決を取られている場合はこの限りにありません。
 

ヤミ金の処理を依頼した場合、どのような点に注意すればよいですか?

相手は法律事務所の介入を認めず、その後も依頼者へ直接強烈な督促をしてくることがあります。
したがってヤミ金の処理の場合に依頼人に特に求められるのは、ヤミ金(違法)業者に屈しない強い意志と根気です。
弁護士に依頼して、数週間は辛い時期があるかもしれません。
しかし、経験から申し上げると、扱った事件のうち80%はごく短期間で督促、嫌がらせ行為が無くなり、解決にいたっています。

私の名前で借金して知人に全額渡し、その知人が返済できなくなりました。
一円も使っていない私が払わなくてはいけませんか?

貸金業者との関係では、あくまでも契約者に返済義務があります。
たとえ一円も使っていなくても、契約者である以上、支払いをしなくてはなりません。
しかし、支払った金員は知人に請求できます。
 

万が一、途中で債務整理の返済に行きづまってしまったら、どうすればよいですか。

その方の生活状況と債務の残高とのバランスを見て、お話し合いの上で破産手続もしくは民事再生手続への切替をお勧めしています。
 

誰でも破産できるのですか?

将来的に返済が不可能であるという要件を満たし、国籍は問わず日本在住であれば破産手続は可能です。
 

破産するということは人間失格のような気持ちになるのですが…

破産手続は、裁判所が債務の返済を免除し、それにより債務者の生活の立て直しが図れるようにする制度です。
すなわち、債務者が健全な生活ができるようにするのが破産手続であり、裁判所が人間失格のレッテルを貼る制度ではありません。
債務を負ってしまった原因は色々あると思いますが、経済的負担を免れ将来に向かって生活を健全化して下さいというのが破産制度です。

誤解を恐れずに言いますと、将来の子供の教育費、老後の資金等を考えると無理な返済はできないと思った場合は堂々と破産手続をすべきです。
破産制度を利用し健全な生活が図れる債務者が多くなれば、それだけ社会の健全化も図られることにもなります。
終局的には破産制度は、それを目的としています。
 

借金の金額が少ないのですが、破産手続はできますか?

一般的に、借金の金額が100万円以下だと難しいと言われますが、破産する方の生活状況によっては可能です。
たとえば、生活保護を受給している場合や収入がない場合などは、借金の金額が少なくても破産手続は可能です。
 

破産の手続きをすると債権者が嫌がらせをしませんか?

原則として、ありません。
弁護士がついて破産の手続きを進める旨の通知を債権者にした後は、債務残高を確定し、かつ、債権者を平等に扱うために、これまでの返済を止めていただきます。
そのことやこれから破産の手続きをすることに対して、債権者が自宅や勤務先や親族に督促の連絡を入れたり、取立に来たりして嫌がらせをすることはありません。
これは、貸金業規制法に関する金融庁の事務ガイドラインによって、債務者への接触、訴訟によらない督促行為が規制されているからです。
違反すると行政処分の対象となるため、法律を遵守して営業している貸金業者においては、嫌がらせをする心配はありません。
 

私が破産すると、夫や子供たちに何か影響はありますか?

ありません。
ご主人や子供の債務はありませんし、破産をしても住民票や戸籍謄本に記載されることもありません。
子供の就職や結婚にも支障はきたしません。
 

家族に内緒で自己破産することはできますか?

法律事務所が受任をした場合は、債権者からの請求をストップさせますので、自宅に通知がいくことはありません。
従って原則的には家族に知られることはありません。
自己破産したことは、官報(国が発行している新聞のようなもの)に掲載されます。
ですが、家族が官報を見ることはまずないと思われますので、家族に知られずに自己破産をすることができます。
しかし、債権者から裁判を起こされた場合は訴状が自宅に届くため、家族に知られてしまう可能性もあります。
 

自分が自己破産をすると、家族もカードが使えなくなってしまうのでしょうか?

家族カードを除いて、家族が個人で使用しているカードは使えます。
 

破産の手続きにはどれぐらいの期間がかかりますか。
また、申立てをするまでは債権者に支払いを続けるべきですか?

申立てをする裁判所や、手続きの進行具合によっても異なりますが、通常は申立てをしてから3カ月〜半年(東京地方裁判所は3カ月)程かかります。
法律事務所が受任をした場合は、受任時点で債権者への支払いをストップさせますので、受任後は債権者に支払いをする必要はありません。
 

何度も裁判所へ行かなくてはならないのですか?

申立てをする裁判所によって異なりますが、通常は1〜2回裁判所に出頭することになります。
出頭日は数週間前〜数カ月前にはわかりますので、時間の調整は充分可能です。
 

管財事件とは何ですか?

裁判所から選任された弁護士である破産管財人を通して、手続きが進行していく自己破産の事件のことです。
破産管財人選任後は、申立人の財産処分権限はなくなり、破産管財人のもとで財産が処分されます。
また、過去に申立人が不当に処分した財産があれば、管財人が回収したりします。
そもそも「破産」とは、申立人の生活に欠くことのできないものを除く全財産を換価して、すべての債権者に対し、債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きをいいます。
申立時に申立人がまだ換価できる、もしくは換価できそうな財産(※)を有している場合、それを公正に処分し、債権者に公平に分配するために破産管財人が選任されるのです。

※目安として20万円以上の換価価値のあるもの。
ただし、東京地方裁判所では住宅ローンにおいて、ローン残÷物件価値=1.5以上の場合は、換価価値が無いに等しいとされ、管財事件にはならない運用がなされています。
ただ、めぼしい財産がなくても、以下の場合はさらなる調査・確認が必要だとして、破産管財人が選任される場合があります。

    ・自営業者である場合
    ・借入理由が浪費・ギャンブルによる場合
    ・債務総額が高額、または、債権者数が多数の場合

破産管財人の有無について、申立人が希望することはできません。
そして、この管財人の手数料は、申立人が負担することになっています。
東京地方裁判所の場合は20万円です。
また、選任後は、破産手続きが終結するまでの3〜4カ月間、以下のような制限を課せられます。

    ・申立てを代理した弁護士とともに破産管財人の事務所へ1回、打ち合わせのために出かける必要があります
    ・選任後、申立人宅宛の郵便物は先に破産管財人の手元へ転送されて開封され、内容物を確認されます
    ・長期不在や転居の場合は、裁判所の許可を得なければならないといった制限が課せられます
    ・破産管財人からの質問については、正直に答えなくてはなりません

不正を働くと、免責許可を得られない可能性があります。
申立てから約3カ月後、債権者集会が開かれ、管財人による調査結果の報告(財産の調査・換価・回収・配当報告)がなされて、破産手続は終了します。
その後、免責の可否が決定される手続に進みます。
ちなみに「管財事件」に対して、裁判所が破産管財人を選任せず、財産の調査・換価・回収・配当の手続を行わずに破産手続を終結してしまう手続を「同時廃止事件」といいます。
自己破産事件の多くがこの「同時廃止事件」で手続完了しています。
 

債権者集会とは何ですか?

債権者集会とは、管財事件において、裁判所で開かれる集会です。
出席者は、裁判官・破産管財人・申立人・申立人の代理人弁護士・債権者の5者です。
「債権者」集会といっても、出席する貸金業者はほとんどいません。
この集会の主たる目的は、破産管財人が申立人の財産調査、換価およびその配当結果を当事者らに報告することにあります。
よって、債権者が法廷において、申立人に対する不満を訴えたり、もちろん申立人に罵声を浴びせたりする場ではありません。
通常は、きわめて事務的にごく短時間のうちに終了します。
 

破産をすると郵便物がこなくなると聞きましたが…

管財事件にならなければ郵便物は配達されます。
 

破産をすると、引越しができなくなりますか?

いいえ。
管財事件の場合は裁判所の許可が必要です。
しかし、めぼしい財産がない場合は管財事件にはなりませんので、引越しは自由にできます。
 

破産すると、家を借りることができなくなりますか?

借りることはできます。
ただし、一部ですが家賃の支払いを信販会社に委託している場合があります。
破産をすると信用情報機関に登録されますので、このようなシステムを利用している場合は難しいと思われます。
 

破産をすると選挙権がなくなったり、パスポートの取得はできませんか?

そのような制限はありません。
ただし、管財事件中に海外へ行く際は、管財人の許可が必要になります。
 

破産をすると通帳が作れなくなるのですか?

口座の開設はできます。
しかし、債務のある銀行での開設は、預金が相殺される可能性がありますので注意が必要です。
 

破産をすると、会社にわかってしまい、辞めなければならなくなるのでしょうか?

会社に知れてしまうことはありません。
また辞める必要もありません。
ただし、会社からの借入がある場合、裁判所より債権者への連絡として会社に通知が届くため、わかってしまいます。
 

破産をすると給料を差押えられてしまうのでしょうか?

破産開始決定後は、給料差押を止めることができます。
債権者が給料差押をするには、裁判所へ訴訟を提起し、その後判決をもって給料差押をしてきます。
ですから、もし訴訟を提起されてしまった場合は、早急に手続をすすめ開始決定を得る必要があります。
 

家にいきなり誰かが押しかけてきて、家具などに差押えの札を貼ったりするようなことはありますか?

弁護士に処理を依頼している場合は、債権者は債務者への接触は禁じられているため、破産手続に着手したからといって、いきなり誰かが自宅に押しかけてくることはありません。
ただし、債務について債権者から貸金請求事件や支払督促事件の訴訟が提起されており、裁判所が債権者の主張を認める判決を下した場合には、強制執行手続の一つの方法として、債権者が「動産(物品)差押」の権利を得ることはあります。
しかし、この動産差押においても、日常生活上必要不可欠な衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具、食料品、燃料などは差押が禁止されていますので、一般的な個人家庭の場合、動産差押が実施される可能性は低いと思われます。
 

年金で生活しておりますが、破産すると年金も差押えられてしまいますか?

年金は差押禁止ですので、その心配はありません。
 

年金を担保に借金しています。
どうなるのでしょうか?

年金を担保にして融資を認められているのは、福祉医療機構や国民生活金融公庫といった法律で許可されている限られた機関のみです。
もし違法業者に年金を担保に借入しているのであれば、自己破産を弁護士に依頼し、同時に業者に預けてある年金証書や預金通帳の返還業務を依頼しましょう。
そして、直ちに年金受給口座の変更をするなどして年金を確保するべきです。
ただし、法律上認められている福祉医療機構や国民生活金融公庫に年金を担保に借入している場合は、自己破産手続をして免責決定を得たとしても、債権者は、年金受給権を法律上有効な担保として保持していることになります。
よって、融資額全額の返済を受けるまでは、年金を返済に充当し続けますので、完済まで年金は全部または一部受領できません。
 

ギャンブルで借入をしてしまいました。
免責がおりるのでしょうか?

あくまでも裁判所の判断になりますが、ほとんどの借入事情がギャンブルだと、免責を得るのはむずかしくなります。
このような場合は、民事再生の手続きをした方が良いことになります。
 

住民税と国民健康保険料(社会保険)を滞納しています。
これも破産の対象にしてもらえますか?

税金や国民健康保険料といった公租公課は、国庫収入を確保するという政策的理由から免責の対象外となります。
 

賃貸アパート(マンション)の家賃を滞納しています。
これも対象にしてもらえますか?

破産手続上、対象とし、免責を得ることはできますが、賃料不払いを理由に賃貸借契約そのものを解除される恐れがあります。
そのアパートに継続して居住を希望する場合は、賃料滞納を解消する必要があります。
 

今住んでいる家は夫の所有ですが、私が破産すると失うことになってしまうのですか?

家を失うことはありません。
破産するのは奥様ですし、ご主人の債務ではないので、その心配はありません。
 

ローンが残存している不動産を処分する場合、競売と任意売却の違いは何ですか?

自己破産すると不動産の保有は認められなくなり、保有している不動産は処分することになります。
所有不動産にまだローンが残っている場合は、その処分方法として、大きく分けて「競売(けいばい)」と「任意売却」の2つがあります。
競売とは、債権者が担保権に基づいて裁判所に競売申立をし、裁判所が換価し、その代金をローン債権者に交付する手続きです。
任意売却とは、所有者が仲介業者を通して売却し、その代金をローン残に充当する手続きです。
双方とも手続きが完了すれば、その不動産の所有権は買主に移転しますから、ローンを負っていた債務者は対象不動産から退去しなくてはならない点では同じです。
違いはどこにあるかというと、主に、退去までの期間の長短、転居費用の有無、抵当権者の承諾の必要の有無が挙げられます。

父と持分を分けて不動産を所有しています。
破産申立てするとどうなりますか?

申立人の所有部分について、処分対象になります。
しかし、実際は持分のみに対する競売や任意売却は不可能です。
したがって、裁判所(破産管財人)にその不動産を評価してもらい、持分の価値相当額を申立人自身の収入から用意し、債権者へ配当するという手続きになります。
これにより、不動産は維持されることになります。
 

破産すると、ローンが残っている商品(車など)はどうなるのですか?

すべて引き揚げになります。
これはローンを組む時、ほぼすべてのローン契約において、代金を完済するまではその所有権はローン会社にあるという契約となっているからです(所有権留保)。
ただし、商品価値のないものは引き揚げにならない場合もあります。
引き揚げ後、商品はローン会社によって転売され、その代金がローン残に充当されます。
 

車のローンだけは破産の対象から外してもらえますか。
引き揚げられては困るので、完済まで支払いたいです。

ある特定の債権者のみを破産の対象から外すこと(任意弁済を行なうこと)は、免責不許可事由に該当するので、他の債務も含めて免責決定が得られなくなります。
よって、免責決定を得るためには、車のローン会社へ破産することを伝え、車両引き揚げに応じ、裁判所にその処分経緯やなお残るローン残を申告する必要があります。
ただし、通勤のためや居住地域によっては、自動車が必要不可欠の場合があります。
その場合は、車両引き揚げ後、安価な中古車を現金一括で購入するなどして対応していただくことになります。
なお、ローン残のない車の所有については、その換価価値が20万円を下るようなら所有し続けられます。
それ以上の価値がある場合は、破産管財人が選任され、その管理のもとで処分されることになります。
ただし、前述のように生活上必要不可欠の場合は、その事情を裁判所に上申することで保持できる場合があります。
 

破産すると、今持っている資格は剥奪されてしまいますか?

資格を剥奪されることはありません。
破産手続中は、資格に基づく業務はできませんが、免責決定の確定後に回復されます。
 

破産すると、今加入している生命保険を解約しなくてはいけませんか?

解約する必要はありませんし、新たに加入することもできます。
ただし、破産申立時の解約返戻金が多額の場合は、管財事件となり解約させられることがあります。
 

長男で一人っ子です。
いずれは両親の財産を相続することになるのですが、破産すると、その財産も失うことになりますか?

いいえ。
破産開始決定後に取得した財産は配当の対象にはなりません。
 

自己破産をした後も貯金をしてはいけないのですか?

破産手続開始決定後の財産は自由に使うことができますので、貯金ももちろん可能です。
 

破産しても今後仕事を続けて、収入を得てもよいのでしょうか?

破産は過去の清算をし、新しい生活をスタートさせるための手続きです。
収入を得るために仕事を継続することにまったく問題はありません。
 

破産すると、これから生活していく中でどんな制限がありますか?

借入やカードを作ることは困難になりますが、生活していくうえでの制限は何もありません。
 

民事再生と自己破産の違いは何ですか?

どちらも裁判所に申立てを行いますが、民事再生は負っている債務の一部を原則3年で返済する手続きです。
再生型の手続きですので、住宅などの資産は失わずに済みます。
これに対し、自己破産は負っている債務を全額免除してもらう手続きです。
清算型の手続きですので住宅や20万円を超える資産(車、預貯金、生命保険解約金など)は処分することとなります。
結論としては、財産を残すために債務の一部を返済するか、財産はあきらめてすべての債務を免除してもらうかの違いがあります。
 

民事再生の手続きをとると、他の債務と同様に住宅ローンも減額してもらえるのですか?

住宅ローンは減額になりません。
ただし、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンの組み直し(一定期間の月返済額の減額、返済期間の延長等)には応じてもらえます。
 

住宅ローンの他に借金はないのですが、民事再生はできますか?

できます。
住宅ローンのみの民事再生手続の意味は、ローン月返済額の減額、返済期間の延長等ができることにあります。
 

自宅に住宅ローン以外の不動産担保ローンがあっても民事再生はできますか

できません。
不動産担保ローンは民事再生手続をしても担保権を行使できますので、自宅を失う恐れがあり、住宅を守るという民事再生の趣旨と反するため申立ができません。
 

住宅等の守るべきめぼしい資産がなくても民事再生はできますか

できます。
民事再生手続は、住宅等の所有資産を保持し、住宅ローン以外の他の債務について一定の範囲で免責受け返済し易くするのが主な目的ですが、住宅等の資産がなくても手続は可能です(例えばギャンブル等の借入のため破産手続では免責がおりない可能性のある場合等)。
 

住宅を所有していますが、既に住宅ローンは支払済の場合でも民事再生はできますか?

できます。
但し、保有財産(住宅の査定額)以上の弁済をしなくてはなりませんので、保有財産の金額が借金の総額より高くなってしまう場合は、民事再生をする必要性がなくなってしまいます。
 

自宅の住宅ローンのほかにマンションを購入し、両方ローンを組んでいるのですが、どちらも守ることはできますか?

できません。
居住に使用している住宅のみ住宅資金特別条項を定めることができ、住居でないマンションは守ることはできません。
 

私名義の住宅ローンには連帯債務者(または連帯保証人)がいるのですが、私が民事再生手続をすると、連帯債務者(または連帯保証人)に迷惑がかかりますか?

かかりません。
民事再生手続の住宅資金特別条項の効果は連帯債務者(または連帯保証人)にも及びますので、民事再生手続をとっても連帯債務者(または連帯保証人)に迷惑はかかりません。
 

ギャンブルや浪費による借金でも民事再生手続はできますか?

できます。
破産手続の場合はギャンブルや浪費による借金は免責されませんが、民事再生手続にはこうした条項はありません。
 

民事再生手続をすると資産を手放さなくてはならないのですか?

手放す必要はありません。
民事再生手続は将来の収入から一定額を返済することによって資産を保有できる手続ですので、現在お持ちの資産を手放す必要はありません。
しかし、裁判所の返済基準額と資産額を比べて多い方を支払わなければなりませんので、資産の額によっては返済基準額を超えて支払わなければならない場合もあります。
 

オートローンが残っている車を残したいのですが・・・?

原則として残せません。
オートローンも再生債務ですので、債権者は車の引き上げをしますので残すことは出来ません。
しかし例外として、収入を得る為に車が必要不可欠な場合は(仕事で使用しなければならない、車がないと通勤できない等)、裁判所とオートローン会社の承認を得て車を継続使用することができます(オートローンは通常通りに支払うことになります)。
 

民事再生手続をするとできない仕事はありますか

ありません。
自己破産手続の場合は手続中には就けない仕事(生命保険の外交員や警備員等)がありますが、民事再生手続にはそのような資格制限はありません。
 

相続・遺言Q&A

父が亡くなったにもかかわらず、同居していた長兄が相続について何も言ってこないがどうしたらよいのか?

被相続人と同居していた者が相続財産を把握していることが一般です。
したがって、長兄に対し相続財産を明らかに遺産分割に応ずるよう請求できます。
その要求に応えない場合は、相続人として財産調査をする必要があります。
不動産の調査は容易にできますし、預貯金の調査も比較的簡単にできます。
株や証券については被相続人の預金等の取引履歴を取得することによって判明することがあります。
貴金属については、隠されるとその存否については困難です。
調査後改めて請求することになりますが、応じない場合は訴訟手続きで対応することになります。

父が亡くなってしばらくしてから、父の債務があることが分かりました。
この債務をどのようにしたらよいのか?

被相続人に不動産や預貯金等の財産がない場合は、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをするこことによって債務を承継しないことになります。
3ヶ月を経過した後でも、被相続人に債務のみがあった場合は相続放棄の手続きができる場合があります。
被相続人に財産があり、その財産と債務のどちらが多いのか不明な場合は限定承認という手続きをとることによって、仮に債務が多かった場合でもその債務を承継しないことができます。

相続人の1人が生命保険の受取人となっていますが、生命保険金は相続財産と考えることができるか?

生命保険金は、保険契約に基づき受取人が独自に受け取ることができるものであり、相続財産ではないとされます。
しかし、少なくとも貯蓄型の生命保険金については、一定の部分は被相続人からの遺贈として、特別受益や遺留分で考慮すべきとの考えが出てきています。

ある相続人は被相続人から生前に生活費やマンションの頭金を出してもらっていました。
このようなことは遺産分割の話し合いをする時にどのように考えればよいのですか?

生前中にそのような金員を受けた相続人の特別受益として考えます。
死亡時の相続財産に特別受益分を加えたものを相続財産の算定基準として各相続人の相続分を出し、それから各相続人の特別受益分を差し引いた分が各相続人の相続分となります。

亡くなった父と一緒に自営をしていました。
私が一緒に手伝ったため父の財産が増加したと思いますが、相続の場合私が父と一緒に頑張ったことは考慮されないのでしようか?

特別寄与分として考えられることがあります。
被相続人の財産の維持や増加について特別に寄与した相続人は、相続財産とは別に特別寄与分を取得できます。
この場合問題となるのは、「特別」に寄与したかにあります。
例えば一緒に自営をしていたが、労務の提供に値する給与を取得していたような場合は「特別」に寄与とは判断されない場合があります。

父の遺産として不動産がありますが、私は不動産そのものの相続分を取得することは望んでいません。
どうしたらよいのでしょうか?

他の相続人から相続分の価格を支払ってもらい、相続分をその相続人に与えることができればよいのですが、そのような相続人がいない場合は沿相続登記をしたうえで、共有物分割請求を行い持分の価格分を取得することができます。

遺産分割協議はどのようしたらよいのですか?

相続人全員が集まり相続財産の分割について話し合うのが遺産分割協議ですが、その前提として亡くなった方の相続財産がどのようなものであるかを明確にする必要があります。
分割の仕方は全員が同意すればどのようにでもできます。
なお、相続財産の一部のみについての遺産分割協議も可能です。
例えば、まず預貯金についての分割協議をし、不動産についての協議は後日とすることです。
また、一堂に会して協議をすることなく、持ち回りで遺産分割協議書に署名押印した場合も有効です。
その場合は安易に署名押印せず納得できるまで検討することが大事です。
一度、署名押印しますと、その後よく分からずに署名押印したと主張してもなかなか認められません。

遺産分割協議時に判明していなかった財産が出てきた場合はどうなりますか?

その財産について新たに遺産分割協議をすることになります。

父から遺言書を預っていますが、どうしたらよいですか?

保管し、亡くなった時に相続人全員に遺言書がある旨伝えます。
自筆証書遺言(遺言者が全部自書した遺言書)の場合は、家庭裁判所へ検認の手続きを行い、そこで開封されることになります。

遺言書がありますが、遺言書と異なる遺産分割はできますか?

相続人全員の協議で遺言書と異なる遺産分割協議ができます。

遺言書で私はまったく相続財産を取得することができませんでした。
諦めるしかないですか?

相続人には、遺留分が認められていますのでその範囲で遺産を取得できます。
もっとも、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

亡くなった方には相続人がいません。
私は同居人として療養監護に尽くしてきましたが、その方の財産を受けることはできないでしょうか?

相続人がいない場合は、亡くなった方の財産は国庫に帰属(国のものになる)しますが、療養監護に尽くした方は家庭裁判所に申立てして一定の財産の取得が認められる場合があります。

交通事故Q&A

準備中

準備中

離婚Q&A

離婚をしたいのですが、どのようなことに注意したらよいのですか?

経済面としては、財産分与、慰謝料請求、未成年の子供がいる場合は養育費、離婚後の扶養料請求、年金分割等を決めることが必要です。
その他の面としては、未成年の子供がいる場合の親権者、監護権者の定め、婚姻前の氏に戻るか、子の氏をどうするか等の問題が出てきます。

未成年の子供がいますが、その子供の親権や管理権はどのようになりますか?

離婚時に夫婦のどちらかを親権者と決めなければなりません。
話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所を介して決めることになります。
なお、親権者と管護権者を分けることができます。
例えば、親権者は父親、監護者(実際に子供と一緒に生活する)は母親のようにです。

養育費の取り決めはどのようにしたらよいのですか?
支払ってもらえなかった場合は何か方法がありますか?

養育費を支払う方の年収を基準に一定の計算方式がありますので、その計算方式に則って定めます。
養育費の支払は長期に渡ることが多いことから、なかなか支払いの継続ができないことがあります。
そのため、養育費の支払につき公正証書を作成しておくことが大事です。
支払がない場合に、公正証書に基づいて給与の手取額の2分の1を差押えることができます。

これまで築いてきた財産はどうなるのですか?

婚姻後夫婦で形成した財産は(預貯金、住居等)、財産分与として分け合うことになります。
原則的には半分ずつです。

離婚をしたいが、相手が同意してくれない場合はどうしたらよいのですか?

協議離婚ができない場合は、まず家庭裁判所へ夫婦関係調整(離婚)の調停の申立てをします。
調停が不調に終った場合は、離婚訴訟を提起することになります。
この場合は、離婚原因が必要ですが(相手方の不貞等)、夫婦関係が完全に破綻したと見られる場合にも、離婚が認められます。

離婚した場合の今後の生活はどのように保障されますか?

離婚時に財産分与、慰謝料請求、養育費の支払等につき解決しておくことが大事ですが(離婚後にも請求できます)、さらに扶養料の請求もできます。
もっとも、扶養料請求は離婚後の一定期間に限られます。

離婚した場合に年金はどのように分割されるのですか?

平成19年4月1日以降の離婚については、一定割合(最大50%)の年金分割を求めることできます。
もっとも、年金分割の対象は、厚生年金や共済年金等基礎年金を超えた部分が対象となります。
協議で分割割合を決めることができますが、そうできない場合は裁判所を介して決めることになります。

婚姻中の虐待や浮気が原因で離婚する場合は、相手にどのような請求ができますか?

慰謝料請求ができます。
直接慰謝料として請求できますが、財産分与の中で慰謝料分を含めて解決することがあります。
なお、浮気の場合は、配偶者のみでなくその相手方にも請求できます。

労働問題Q&A

準備中

準備中
  • 電話でのご相談8:30~24:00 親切・丁寧に伺います。  0120-401-604
  • メールでのご相談 24時間受付 インターネットからのお問い合わせはこちら
  • 受付はこちら
  • 受付はこちら
モバイルサイトはこちら 携帯サイトはこちらのQRコードからどうぞ。

大きな地図で見る

所在地

〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-11
第2杉本ビル8階

業務時間

8:30〜19:00(電話受付は24時まで可)

休日

日曜・祝日(事前に予約いただければ、対応可能です)

お問い合わせ 詳しくはこちら