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コラム

離婚問題

離婚と結婚式費用

離婚と結婚式費

結婚式、というのは不思議なものです。
基本的に、やってもやらなくてもいいものであり、たとえやったとしても数万、数十万円で済むものから、数百万、場合によっては千万円以上かかるものもあります。それが果たして適正な価格なのか、というのも検証できないのですから、全く不思議なもの、と言わざるを得ません。
しかし、そうであるにもかかわらず、皆さん、相当の金員を、結婚式にかけられます。数百万、ときには、一回の結婚式に当たり、千万円単位のカネをかける方もおられます。
これだけ結婚式に金をかけて、すぐ、離婚してしまう、となると、「無駄金を使ってしまった」「お前のせいだ、返せ」という話題も、当然出てくるわけです。特に、離婚の原因が不貞であるときに、この点が大きく問題となることがありますが、さて、問題は、この主張が通るかどうかです。

まず、一番よくあるケース、つまり、婚姻して、式を挙げ、当初は幸せ、かどうかはともかくとして、まあ夫婦として暮らしていたが、次第に馴れや不満も募り、どちらかが浮気した、というケースをみてみましょう。
この場合、たとえ不貞が結婚式後1年以内でも、6か月以内でも、「結婚式費用を返せ」という主張はほぼ通りません。不貞行為による損害、とは認められないからです。結婚式自体は実施されたのですし、結婚式をすることについては、何の勘違い(錯誤)も、欺き(騙し)もないためです。

次に、婚姻して、式を挙げたが、実は、夫/妻は婚姻前から付き合っていた相手がおり、婚姻後も関係を継続していた。というケースです。
この場合、「婚姻前から一貫してその相手と肉体関係を継続しており、婚姻後も関係をやめる意図がなかったにもかかわらず、婚姻相手にそのことを秘匿して、結婚した」というのであれば、これは、損害賠償の対象として、結婚式費用を払え、と主張して認められる可能性があります。そんなことを知っていたら、結婚していなかったし、高額な結婚式費用を払うこともなかった、と言えるからです。

しかし、「婚姻前から一貫してその相手と肉体関係を継続しており、婚姻後も関係をやめる意図がなかったにもかかわらず、婚姻相手にそのことを秘匿して、結婚した」ということを、裁判所が納得する程度に立証する、ということは、かなり困難です。
よく、「彼は、結婚前にも浮気していた」とか、「結婚前から、結婚した後になっても、ずっと出会い系アプリを使っていた」と仰る方もいますが、それだからと言って、結婚前後を通じて一貫して、婚姻相手以外の女性と関係を継続していた、と認定できるわけではありません。

まとめますと、離婚時に、「結婚式費用を返せ」という主張が認められるのは、非常に、まれなケースとお考え下さい。私が経験した中で、この主張が通ったのは、一度だけで、それは、不貞をした方が、「結婚前からこの人と肉体関係があり、結婚後も続いていました」と完全に認めたケースのみです。

まあ、結婚して1,2年で離婚にいたれば、結婚式費用は当然減価償却?しきっていないわけですから、かえしてくれ、というお気持ちも分かります。が、基本、とても難しい問題であることは、間違いありません。

まあ、離婚自体のハードルが高く、離婚の割合がかなり低かった時代には、結婚というのは一生に一度の大事業でした。こういう時代に、結婚式に金をかけていた、というのは、うなずけます。
しかし、いまや、離婚のハードルはかなり下がり、皆さん、一生のうちに二回、三回、と結婚するようになり、結婚自体は一生に一度の大事業ではなくなりました。そうなると、結婚式自体に、さほどカネをかけなくてもいいのではないかと、私などは思います。結婚式より、結婚20周年とか、30周年の方がもっとめでたい。結婚式を二回挙げる人はたくさんいても、「結婚30周年」を二回迎える人は、そうそういないでしょうからね。そういう、これぞ一生に一度、という節目にこそ、カネをかけてお祝いした方が、合理的ではないかと思うのです。

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