費用も万全のサポート
明確な料金設定・費用分割対応
弁護士費用については、ご相談ください。一般的に弁護士費用は、基準があいまいで、わかりにくいと思われているようですが、当事務所では、事前に料金設定につき詳しくご説明します。また、ご相談者様の経済状況に合わせて、無理なくお支払いができるように分割払いでの対応も承っております。
全相談共通
初回相談料は無料です!
- 価格は全て税込です。
- この報酬の基準は標準的であり、個別的案件により異なる見積りをすることがあります。
- 遅い時間や休日の場合は事前にご了承を得て、30分5,500円をお願いすることがあります。
債務整理
任意整理
着手金 | 1件もしくは2件の場合:5万5千円 3件以上の場合:1件あたり2万2千円 |
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成功報酬金 | 1件:2万2千円 |
過払い返還請求報酬金 | 過払い金として返還された額の20% ※訴訟による回収の場合は25% 印紙代・郵券代・交通費等の実費は別途 |
自己破産手続(破産•免責手続)
着手金 | 22万円 |
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成功報酬金 | 22万円 |
- 個人破産手続の場合、管財事件として破産管財人の費用が必要となる場合があります。その費用は裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所やその他の幾つかの裁判所は「少額管財」制度を採用し、その費用は20万円です。
- 遠方の裁判所の場合は、日当・交通費がかかる場合があります。
法人・個人事業主の破産手続き
着手金 | 33万円〜 |
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成功報酬金 | 22万円〜 |
- 個別案件ごとに別途見積もりいたします。
- 原則として管財事件となりますので、破産管財人の費用が必要となります。
個人再生手続
着手金 | 33万円 |
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成功報酬金 | 33万円 |
- 個別案件ごとに別途見積もりいたします。
- 再生委員が選任される場合(東京地方裁判所の場合は原則選任となります)、再生委員の費用の積立てもおこなうことになります。
法人再生手続
個別案件ごとに別途見積もりいたします。
ヤミ金融(高利・貸金業未登録業者)の処理
着手金 | 1件:4万4千円~ |
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成功報酬金 | 1件:債権者主張額の15% |
- この報酬の基準は標準的であり、個別的案件により異なる見積りをすることがあります。
- 特に090金融やLINEで申し込んだ金融会社の場合、件数が多くなりがちですので、案件数が多い場合には減額することもございます。
相続(遺産分割交渉・調停·審判)
相続人の調査
書類によるもの | 11万円~ |
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- 相続人が海外にいる場合など、特別事案の場合は別料金になります。
相続財産の調査
書類によるもの | 11万円~ |
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- 相続財産が海外にある場合など、特別事案の場合は別料金になります。
遺産分割協議書の作成(相続人間に争いのないもの)
書類によるもの | 11万円~ |
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- 作成難易度によって金額が変わります。
- 作成の過程で相続財産調査が必要になった場合は、別途調査費用がかかります。
遺産分割交渉(交渉・調停・審判)
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 33万円 | 17.6% 但し、交渉が成立した場合・調停が成立した場合等の最低報酬金を22万円とします |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 但し、最低着手金を33万円とします |
11%+19万8千円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
- 不動産の価格は固定資産評価額を基準とします。
- 交渉にあたり、相続人や相続財産を調査する必要が生じた場合、別途調査費用が発生します。
- 調停・審判については、4回目以降の期日1期日あたり3万3千円の期日日当となります。
遺言書
自筆証書遺言の作成 | 11万円~ |
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公正証書の作成 | 16万5千円~ 証人として公証役場に赴く場合は別途日当がかかります (23区内の場合3万3千円~、23区外の場合5万5千円~) |
遺言書の保管管理 | 基本保管料:11万円 年間保管料:1万1千円 |
遺言執行
300万円以下の場合 | 33万円 |
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300万円超え1,000万円以下の場合 | 44万円 |
1,000万円超え2,000万円以下の場合 | 55万円 |
2,000万円超え3,000万円以下の場合 | 66万円 |
3,000万円を超える場合 | 経済的利益の3.3% |
相続放棄の申述
被相続人が亡くなってから3か月以内で、特に争いのない事案 | 相続人1人につき3万3千円~ |
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被相続人が亡くなってから3か月を超過した事案 | 相続人1人につき5万5千円~ 超過した理由等、事案・難易度によります |
相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 相続人1人につき3万3千円~ 伸長後に相続放棄をおこなう場合、放棄の費用を減額することも可能です |
- 相続人が多数いる場合、費用についてご相談ください。
遺留分侵害額請求(交渉・調停・訴訟)
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 33万円 | 17.6% 但し、交渉が成立した場合・調停が成立した場合等の最低報酬金を33万円とします |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 但し、最低着手金を33万円とします |
11%+19万8千円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
- 不動産の価格は固定資産評価額を基準とします。
- 交渉にあたり、相続人や相続財産を調査する必要が生じた場合、別途調査費用が発生します。
- 調停・審判については、4回目以降の期日1期日あたり3万3千円の期日日当となります。
相続財産清算人選任申立
着手金 | 33万円~ |
---|
- 別途裁判所への手数料のほか、予納金が必要となる場合があります。
遺言書検認申立
着手金 | 11万円~ |
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- 相続人の調査が必要となる場合には、別途調査費用をいただく場合があります。
- 裁判所が遠方の場合、日当が発生することがあります。
成年後見手続
成年後見手続(保佐・補助を含みます) | 着手金 | 報酬金 |
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成年後見開始の申立 | 22万円~ | 成年後見等の開始の審判が出た場合:22万円~ |
任意後見契約書の作成 | 22万円~ | - |
- 別途医師の鑑定料、裁判所への手数料などが必要となります。
- 裁判所が遠方の場合、日当が発生することがあります。
交通事故
着手金 | 原則無料 |
---|---|
成功報酬金 | 獲得額を算定基準として 300万円までの部分は22% 300万円を超えた部分は16.5% 但し、最低額として33万円 |
- 弁護士特約がある場合は原則費用はかかりません。
- 弁護士費用特約は保険会社の約款により細かい内容や名称が異なるケースがあります。実際にご使用になる際にはご相談ください。
- 相手方が無保険の場合には、別途費用を見積もります。
離婚
離婚手続き
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚交渉 | 33万円~ | 33万円 |
離婚調停 | 33万円~ | 33万円 |
離婚訴訟 | 44万円~ | 44万円 |
- 離婚手続には、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割が含まれます。
- 付随的裁判手続の婚姻費用分担、子の監護者指定、子との面会交流等の費用は別途となります。
- 報酬金は離婚が成立した場合あるいは円満調停等で円満に和解した場合の金額です。
- その他の報酬金として
① 慰謝料(解決金も含まれます)が認められた場合は、その金額の16.5%
② 財産分与は、争いがあった場合に交渉で認められた金額の13.2%
③ 養育費は、交渉での増額分の5年分の11%
④ 親権を争い認められた場合は子供1人につき33万円 - 調停については3回目までの料金です。4回目以降については1期日あたり3万3千円(東京家庭裁判所など近県の場合)が発生します。
離婚手続とともに行う付随的裁判手続
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
婚姻費用分担請求 | 33万円 | 認容額(原則5年分)を 算定基準としてその5% ※20万円を下回る場合は22万円 |
子供の監護者指定 | 33万円 | 33万円 |
子供との面会交流 | 33万円 | 33万円 |
- 調停から審判に移行した場合は、着手金11万円が加算となります。
- 調停については3回目までの料金です。4回目以降については1期日あたり3万3千円(東京家庭裁判所など近県の場合)が発生します。
- 面会交流への立ち会いについては、別途日当が発生します。
単独で行う付随的裁判手続
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
子供の監護権者指定・引渡 | 55万円 | 55万円 |
子供の親権者変更 | 44万円 | 44万円 |
養育費請求 | 33万円 | 認容額(原則10年分)を 算定基準としてその5% |
子供との面会交流 | 33万円 | 33万円 |
- 審判前の保全申立を行う場合、別途22万円~の着手金が加算となります。
- 調停については3回目までの料金です。4回目以降については1期日あたり3万3千円(東京家庭裁判所など近県の場合)が発生します。
- 面会交流への立ち会いについては、別途日当が発生します。
その他の手続
実質的な争いがない場合
親子関係不存在確認 | 11万〜22万円 |
---|---|
嫡出否認 | 11万〜22万円 |
認知請求 | 11万〜22万円 |
争いがある場合
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
親子関係不存在確認 | 44万円~ | 44万円~ |
嫡出否認 | 44万円~ | 44万円~ |
認知請求 | 44万円~ | 44万円~ |
労働問題
着手金
交渉 | 22万円〜 |
---|---|
労働審判 | 11万円〜 ※ 交渉からの引き続きの場合の追加費用 |
訴訟 | 22万円〜 ※ 交渉からの引き続きの場合の追加費用 |
- 地位保全の仮処分を申し立てる場合、着手金33万円~となります。
報酬金:金銭解決の場合(交渉・労働審判・訴訟で共通)
獲得額を基準として
300万円までの部分 | 22% |
---|---|
300万円を超え500万円までの部分 | 16.5% |
500万円を超えた部分 | 11% |
- この報酬の基準は標準的であり、個別的案件により異なる見積りをすることがあります。
- 金額を基準とすることができない案件の場合は、別途見積りいたします。
- 実費が別途かかります。
刑事事件
起訴前
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
自首等のために警察署に同行する場合 | 11万円~ 事案・警察署の場所によります |
- |
初回接見料 | 3万3千円~ 事案・警察署の場所によります |
- |
事案簡明な事件 | 33万〜55万円 | 不起訴・略式命令 33万〜55万円 |
それ以外の事件 | 55万円〜 | 不起訴・略式命令 33万〜55万円 |
起訴後
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
保釈請求 | 0円 | 11万円 否認事件などの場合は22万円~ |
事案簡明な事件 | 33万円~ | 執行猶予:33万〜55万円 実刑の場合:減刑の程度による相当な額 |
それ以外の事件 | 55万円~ | 無罪:110万円〜 執行猶予:55万円〜 実刑の場合:減刑の程度による相当な額 |
- 料金は目安であり、事案の難易や状況を考慮してご相談させていただきます。
- 保釈の場合は、別途保釈保証金を裁判所に納付することになります。
- 保釈保証金は判決後返金されますが、返金先は弁護士の口座となります。
少年事件(逮捕・捜査段階)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 33万円〜 | 不送致・簡易送致となった場合 33万~55万円 |
それ以外の事件 | 55万円〜 | 不送致・簡易送致となった場合 55万円~ |
少年事件(家庭裁判所送致後の付添人活動)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 33万円〜 | 事案に応じ 33万円~ |
それ以外の事件 | 55万円〜 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 55万円~ その他の処分については事案に応じ 33万円~ |
- 少年鑑別所での面会につき、場所に応じて日当が発生することがあります。
一般の民事事件(不貞慰謝料請求など)
基準表
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
不動産
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
建物明渡請求 | 33万円 | 22万円 |
明渡しの強制執行 (建物明渡しの勝訴判決を得たが明け渡さない場合) |
11万円 | 22万円 |
境界確定 | 33万円 | 22万円〜 ※ 一応の目安とします。 土地の面積、価値、隣地所有者との感情的な問題等により増減があります |
共有物分割手続 ①協議 |
基準表の着手金の60% (最低額は33万円) |
基準表の金額 |
共有物分割手続 ②訴訟・調停 |
基準表による (最低額は44万円) |
基準表による |
賃料増額・減額 | 11万円 | 請求する「差額」または認められた「差額」の7年分の15% |
不動産への強制執行への対応
着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
貸金業者による強制競売対応 (特定調停に付随する執行停止申立) |
22万円 特定調停につき、1社あたり4万4千円 |
執行停止された場合 33万円 特定調停が成立した場合 1社あたり4万4千円 |
その他の強制競売対応 (示談交渉により取下げを求める方法など) |
33万円 | 強制執行手続が停止された場合(取下げを含む) 33万円 |
競売開始決定に対する執行異議申立 | 44万円 | 強制執行が停止された場合33万円 (手続外の交渉の結果停止された場合を含みます) |
抵当権・担保権に基づく競売停止仮処分申立 | 44万円 | 強制執行が停止された場合33万円 (手続外の交渉の結果停止された場合を含みます) |
- 執行停止・仮処分のためには、担保金を納付する必要があります。
- 複数の手続を順次おこなう場合、着手金を減額することができます。
基準表
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
「経済的利益」について
- 不動産の固定資産評価額を基準とします。
- 対象が建物のみの場合は、建物の固定資産評価額に敷地の固定資産評価額の3分の1を加算します。
書面作成・翻訳証明手続
免許証・戸籍・住民票などの翻訳及び翻訳証明作成 | 5万5千円~ 枚数によって増加します |
---|---|
パスポートなどの原本証明 | 3万3千円~ 翻訳が必要な場合は別途費用がかかります |