事前予約で日曜・夜間もご対応可能です

相談予約
初回無料

0120-401-604

受付時間月曜〜土曜 8:00〜20:00休日日曜・祝日

法律相談WEB予約

東京都新宿区西新宿1-23-1 TK新都心ビル9F

相続・遺言

相続問題はすべておまかせください

相続問題

下記に該当するお悩みはありませんか?

  • 親が亡くなったが何をどうしていいのかわからない。
  • 遺産の分割の仕方でもめている。
  • 親の遺言書の内容が納得できない。
  • 将来に備えて効果のある遺言書を作成したい。
  • 相続税が心配だ。
  • 相続の手続きの仕方を知りたい。
  • 借金もあるので相続したほうがいいのか迷っている。

大丈夫です!経験豊かな当事務所の弁護士が、あなたのお悩みの相続問題をスムーズに処理させていただきます。


遺言書の必要性ってあるの?

遺言書

あなたの意思を尊重するもの。それが遺言書です。

遺言書のほうが相続権よりも優先されます。原則として、自分の財産を何に使おうが本人の自由なのです。

遺言書の持つ意味は、あなたが亡くなってからもあなたの意思を尊重するためのものです。遺言書がないと、あなたの財産のため家族にもめ事が起こったり、あなたの希望どおりの相続が行われないことにもなりかねません。そこで、法的に有効な遺言書の作成が必要になるのです。当事務所では、相続時のさまざまな問題に対応したアドバイスを行います。


私にはもめるほどの財産はない…と言われる方に

財産が多くない方にも相続は発生するのです。ごくごく一般的なご家庭でも、「争続」の種は潜んでいます。たとえば、「住宅には誰が住む…」「借金の返済について…」「お墓はどうする…」「残った者の扶養や介護は…」など、トラブルにつながる事柄はいくらでもあるのです。ご家族のためにも生前に検討しておきましょう。


公正証書遺言の作成があなたの意思を確実に伝える方法です

「公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証役場で、2人の証人の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記する形式で作成するのです。厳格な作成の仕方なので、改ざんされるようなこともありません。また、検認の手続きも必要ありません。遺言者が亡くなったときに遺言書の内容が実現されるのです。確実にご自身の意思を伝えたい場合には、「公正証書遺言」をおすすめします。


新都心法律事務所の遺言書作成サービス

相続とは、お金が絡むことなので、遺言書を作成していてもトラブルが起こることはあります。当事務所では、相続についての法的な判断だけではなく、相続税に対しては、税理士の協力を得て、相続税にも対応できる遺言書の作成を行います。

自筆証書遺言の作成 10万円
公花証書遺言の作成 15万円
遺言書の保管管理 基本保管料:10万円
年間保管料:1万円


遺産の分配が話し合いでまとまらない

遺産分割協議

遺産分割協議でよくあるトラブル

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、相続人の間で遺産の分割について話し合いを行うことです。ただし、うまく話し合いがまとまるかどうかは、相続人間の人間関係に大きく作用されます。つまり、あまり付き合いがなかったり、反目しあっている相続人間では、トラブルが発生しやすいのです。

また、ようやく、まとまった分割協議が、後々、不満のある相続人からのクレームにより、トラブルを引き起こすともあるので、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

新都心法律事務所の遺産分割協議作成サービス

「遺産分割協議書」に遺産の分割方法、合意の内容などを明記し、後日、トラブルが起こらないように備えます。なお「遺産分割協議書」の作成には、サポート内容をセットにし、ご利用しやすい料金とさせていただきます。

書類によるもの 15万円

遺言の内容に納得できない

遺留分滅殺請求

遺留分滅殺請求でよくあるトラブル

まず、「遺留分」について説明いたします。例えば、遺言書により全財産を愛人に譲ると定められたような場合、残された家族にしてみれば、たまったものではありません。生活が成り立たなくなる場合もでてきます。そこで、本来の相続人に対して、一定の相続財産を保証する制度です。

ただし、相続とは、亡くなった本人の意思を尊重するため、黙っていても、保証してもらえません。「遺留分減殺請求」という請求を行わなければならないのです。なお「遺留分」の権利があるのは、「配偶者」「子」「親などの直系尊属」に限られています。「兄弟姉妹」は、相続人には違いないのですが「遺留分」の権利はありません。

また、相続人が複数いる場合には法律で定めた割合で計算するのです。「遺留分」についてはトラブルになるケースが多いため信頼できる弁護士にご相談ください。

新都心法律事務所の遺留分滅殺請求サービス

遺留分滅殺請求については弁護士が代理します。


財産を引き継ぎたくない

相続放棄

相続放棄でよくあるトラブル

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったことにするための手続きです。なぜ、そのような制度があるのかというと、相続するのは亡くなった方の財産だけとは限りません。亡くなった方の借金も相続しなければならないのです。そこで、財産よりも借金の方が多いような場合には、相続放棄の手続きを行うことにより、負担をまぬがれることができるのです。

ただし、相続放棄の手続きには、期限が設けられているので注意が必要です。早めの手続きが必要になります。

新都心法律事務所の相続放棄サービス

相続放棄の手続きを代理します。

予約・問い合わせフォーム