事前予約で日曜・夜間もご対応可能です

相談予約
初回無料

0120-401-604

受付時間月曜〜土曜 8:00〜20:00休日日曜・祝日

法律相談WEB予約

東京都新宿区西新宿1-23-1 TK新都心ビル9F

法人のお客様

日々の生活で困ったことがあればご相談ください

日々の生活で困ったことがあればご相談ください

下記の問題に対応します

  • 顧問弁護士に関心はあるが、固定費用は抑えたい。
  • 現在の顧問弁護士は対応のスピードや専門性に欠ける。
  • 法律以外の問題についても専門的なアドバイスが欲しい。
  • 顧問弁護士の必要性は感じているが、費用が高いと社内稟議を通すのが難しい。

顧問弁護士とは顧問弁護士とは、企業内で起きたトラブルに対してすぐに法的な専門知識で対応できるシステムです。顧問弁護士は企業にとっての心強いパートナーとして、安心のできる存在なのです。

新都心法律事務所の顧問実績

新都心法律事務所では以下のような企業様より顧問弁護士のご依頼を受けております。これに限らず、是非皆様ご依頼をご検討ください。

    • □ 出版社
    • □ 介護施設
    • □ 電気機器メーカー
    • □ テレビ・動画コンテンツ制作事業社
    • □ 雑貨・家具販売業者
    • □ 化粧品・健康器具販売事業社

顧問弁護士を活用するケースのご紹介

契約書について

契約書の作成や法的な効力の確認は事前のチェックが必要です!

契約書について契約については、作成時に法的な効力の確認を行わなければなりません。確認をしないとトラブルが発生してから、不利な条件で契約をしたことがわかり取り返しの付かないことになる場合があります。

顧問弁護士とは企業経営におけるあらゆるリスクを想定のうえ、トラブルを回避するために事前の法的な効力についての確認を行うのです。


債権の回収について

顧問弁護士の介入が債権回収には最適です!

債権の回収について未払い債権について、取引先等に督促状や内容証明をくり返し送付してもなかなか債権が回収できない場合があります。しかし、同じ書面を送っても記載内容に弁護士の名前の記載があるだけで、その効果はまったく異なります。なぜなら弁護士は債権回収のために裁判を起こすことができるからです。

もちろん債務を抱えた側にしてみると、裁判に負ければ債務のみならず裁判費用まで支払わなければなりません。そこで支払いに応じるケースが多いのです。それでも支払いに応じない場合には、当然裁判等の手続きにより迅速に債権の回収をはかります。


労働問題について

労働に関するトラブルは事前の対応が必要です!

労働問題について労働問題について、一番大切なのは事前準備です。想定されるトラブルを事前に回避できる体制を作っておく必要があるのです。つまり、社内の人事・労務に関する社内規定等を整備し、法的に対応できるものにしておかなければならないのです。

事前の準備があいまいであると、そのあいまいな部分について企業にとって不利な判断をくだされる場合が多々あります。それは裁判では労働者側に有利な判断がくだされる傾向にあるからです。さらに通常の業務のなかで従業員とのトラブルを処理する必要があるので、業務に支障が出るよう場合さえあるかも知れません。

そこで顧問弁護士により社内規定等につて十分な事前準備を行わせることにより、労働者側の団体交渉や裁判を未然に防ぐ対策を行うことができるのです。


リスク管理について

新規に事業を始める前にはご相談ください!

リスク管理について特に新規事業の立ち上げの際には法的なリスクに備えた準備が必要です。備えを怠ることにより、法的に不要なリスクを背負いとんでもないトラブルに陥ることがあります。新規に事業を始めるには、法的な内容以外にもさまざまな準備が必要です。

したがってその準備に万全を期すためにも、法的な内容については顧問弁護士に任せることにより負担の軽減をおはかりください。


セカンドオピニオンについて

現在ご契約中の弁護士や税理士のセカンドオピニオンとして!

セカンドオピニオンについて現在、ご依頼されている弁護士や税理士の法的なアドバイスや会計面での処理について不安や疑問はありませんか?たとえば、医療の世界ではひとりの医師に任せるのではなく、治療について不安や疑問が生じたときには他の医師に意見を求めるセカンドオピニオンという考え方があります。

法律や税務の世界でも同じように考えてください。同じ分野の専門家であってもアプローチの仕方や解釈の仕方が異なれば、結果についても変わってくることはあります。つまり、より多くの意見を参考にした方が最適で納得のできる結論を導きやすくなるのです。さらに当然のことですが、専門家とはいえすべての分野について専門性を発揮できるわけではありません。専門性の強くない部分を専門性の強い部分で補うという考え方も必要なのです。


福利厚生について

役員や従業員の福利厚生にも!

福利厚生について顧問契約をいただいた場合には企業に対してのご相談だけではなく、企業で働く役員や従業員の方の個人的なご相談にも対応させていただきます。つまり、弁護士を企業の福利厚生の一環としてご利用いただくこともできるのです。

ご相談内容についても「交通事故」「離婚」「相続」から「刑事事件」にいたるまで、さまざまな問題に対応させていただきます。なお、代理人としてご依頼いただける場合には、弁護士費用についての割引もさせていただきます。


予約・問い合わせフォーム