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コラム

借金問題

自己破産手続きにかかる時間はどれくらい?

内緒で破産できるのか?

自己破産のご相談にいらっしゃる個人はよく、どのくらい時間がかかるんでしょうか…?とお聞きになります。相談に来るときには皆さん、毎月来る督促や、頻繁にかかってくる電話におびえ、どうしよう、どうしよう…と焦っていらっしゃいます。一刻も早く、落ち着いた生活を取り戻したい、と。正確に言いますと、破産には、

という、3つの時期的なポイントがあります。以下、それぞれご説明しましょう。なお、これは、個人の自己破産の場合です。法人の破産の場合には全く事案が異なります。


「債権者からの督促が止まるまでに」かかる時間

破産のご相談に見える方が渇望されるのが、これですね。債権者からの督促が止まること。もう、電話が鳴らないこと。債権者から督促状が来ないこと。破産の際、なぜ、債権者からの督促が止まるか、というと、それは破産を受任した代理人弁護士が、債権者に対して、「これから破産手続きに入ります。

今後のご連絡は、全て、代理人弁護士あてにお願いします」と連絡(これを受任通知と言います)をするためです。では、弁護士は、どのタイミングで、債権者に対して受任通知を入れるのでしょうか。これは、弁護士によりまちまちです。破産の着手金全額を一括を振り込んでもらわないと、だめ、という弁護士もいますし、まあ、全額じゃなくても、半額くらいは入れてもらわないと、債権者へ受任通知を出さない。という弁護士もいます。

逆に、着手金分割金の、最初の一回を入れてくれたら、連絡を出します。という弁護士もいます。これはその弁護士の方針次第ですので、打ち合わせの時に、よく確認しましょう。


「破産の申し立てまでに」かかる時間

次に、弁護士が破産事件を受任して、受任通知を出して、それから破産の申立書を裁判所に提出するまでに、どれくらいかかるでしょうか。まず、申立を行うには、債権者から、いま、この人に貸している金がいくらあります、という債権届け出書、というものを出してもらう必要があります。

これが全部集まるまで、申立はできません。債権者の数が少なければ、債権届け出書もそれなりに早くそろいますし、多ければ、なかなかそろわないこともあります。また、個人の方が債権者であるばあいには、居場所を突き止めるまでに時間がかかるとか、手続きになれていないためにどうしていいかわからず、債権届け出書の作成に時間がかかることもあります。

次に、破産をする方の方で、必要資料をどれくらいの期間で集められるか。という問題があります。まず、破産申し立てには、過去二か月分の家計簿と、過去二年分の通帳の写しが必要になります。それから住民票やら、契約書やらも必要になります。

なので、破産をする方が、どれくらいスピーディに、これらの資料を整えられるかが非常に重要になります。特に通帳の写しについては「おまとめ記帳」されている場合があり、そうなると銀行に対して、取引履歴の請求を出さなくてはなりません。銀行によっては、これに時間がかかることもあります。

このように、いつ、申立を行えるか、というのは、全く事案により、またお客さんにより千差万別です。ただ、経験則上、早くて、受任してから2か月はかかります。受任してから一週間やそこらでできるものではありません。そして、たとえばいつまでも預金通帳の写しを提出していただけないとか、いつまでも家計簿を出していただけない、となると、申立までに、非常に時間がかかってしまいます。


「破産手続きが完了するまでに」かかる時間

さて、以上のような流れで、とりあえず申立までくると、裁判所からの破産決定、免責決定が出る、つまり、公に借金を返さなくてよい、という決定が出るにはだいぶ近づきます。通常の個人の破産で、不動産もなく、浪費もなく、賭博もなく、最近大きな金額が動くようなことはなにもしていない、という場合は、いわゆる「同時廃止」(「同廃」)事件になります。

同廃事件になりますと、その後裁判所で免責審尋が行われ、一度、破産者に裁判所に来ていただくことになります。免責審尋は、何もなければ5分か10分程度で終わります。それからだいたい1週間か2週間で、免責決定が出て、終わりになります。もちろん「何もなかったら」です。

この間に、財産隠しや、嘘や、新たな借り入れなどが発覚したら、全然違う話になってしまいます。ちょっと浪費があるとか、売るべき財産(不動産など)がある場合には、管財人が選任される、いわゆる「管財事件」となります。こうなると、管財人が財産を売却するか、あるいはもう売れないと観念して放棄するか、どちらかになるまで、破産手続きは終わりません。

この場合、受任してから終結まで、数年を要する、ということもあります。


まとめ

以上のように、「破産手続が完全に終結するまでにかかる時間」は、事案によって大きく異なります。3~4か月でさくっとおわることもあれば、数年かかることもあります。でも、きちんと手続きを進めれば、いつかは必ず終わりますし、何より、債権者から督促が来なくなる、日常生活が戻ってくる、というタイミングは、割と早めに来るものなのです。

悩まれる前に、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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