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コラム

借金問題

フリーターでも自己破産できるの?メリット・デメリットを解説

フリーター

借金で首が回らなくなってしまった方のための救済措置、自己破産。フリーターで借金を抱えてしまった場合、収入が少なく返済が難しいので、自己破産を考える人も多いですよね。この記事では、フリーターの自己破産について詳しく解説していきます。

では順番に見ていきましょう。


フリーターでも自己破産はできる?

自己破産

結論から言って、フリーターでも自己破産することは可能です。自己破産は借金を抱えて生活がままならない人を救済するために国が用意した救済措置。自己破産をするための条件は以下の2つ。


1 支払いが不可能であると認められること

自己破産をするには、裁判所に「どう頑張っても現状のままでは借金を返せないであろう」と認められる必要があります。裁判所に破産申立書と呼ばれる書類を提出し、許可が下りれば免責が可能となります。


2 過去7年以内に破産の経験がない

過去7年以内に破産をしている場合は、再度免責許可を受けることは難しいです。しかし、事情によっては認められるケースもありますので、可能性はゼロとは言えません。自分に免責が降りるのか不安な場合、一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。


ギャンブルでの借金でも免責が降りることがある

「借金理由がギャンブルだから破産できないのでは」と考えている方も多いと思いますが、破産方には裁量免責というものがあり、借金理由がギャンブルであっても免責が降りることがあります。


フリーターは自己破産に向いている

フリーターはサラリーマン、主婦などと比べて、自己破産をしやすい状況に置かれていることが多いです。続いてその理由を解説していきます。


財産の没収を受けない

破産の手続きは同時廃止と管財事件に分けられます。どのような場合に管財事件に該当するのかは基準がいくつかあります。フリーターの場合はこちらが基準となります。

同時廃止 20万円以上の資産がない場合
管財事件 20万円以上の資産がある場合

管財事件になってしまうと、手続きの費用が高くなり、期間も1年ほどかかってしまう場合があります。対して同時廃止であれば、費用も安くすみ、手続きも簡単に終わらせることが可能です。

借金を抱えているフリーターの多くは財産を持っていない場合が多く、同時廃止として手続きを進められる点で有利です。また、抱えている財産が少ないので、手放す家財もほとんどありません。


就職も可能

自己破産をしたからと言って、周りの人間にバレることはないので、この先の就職で不利になるということはほぼありません。


フリーターが自己破産するデメリット

デメリット

続いて、フリーターが自己破産をすることのデメリットについて解説していきます。


ブラックリストに載る

フリーターに限らず、債務整理をすることでブラックリストに載ることになります。ブラックリストは国が管理している個人の信用情報のこと。

これに載ると

と言ったデメリットを受けることになります。しかし、借金ができなくなることで借金とは無縁の人生を歩むことができるので、捉え方によってはメリットにもなり得ます。


官報にも載る

官報は、国が発行している広報誌のようなもの。掲載はされますが、一般人が官報をチェックすることはほとんどないので、ここから知人にバレる可能性はかなり低いです。


資格制限がある

自己破産をすることで、一部の資格が制限されてしまいます。

などが該当します。しかし制限されるのは自己破産の手続き開始から、免責が下りるまでの期間です。免責が降りてからは問題なく資格を使った仕事ができるようになります。


保証人がいる場合は保証人に返済義務が移る

借金の中に、万が一保証人を付けている借金がある場合は、その保証人に返済義務が移ります。例えば奨学金なんかは保証人を付けている場合がほとんどなので注意が必要です。

こちらの方の場合、フリーターのまま280万円を返すことは難しいので、自己破産をすべきですね。デメリットの話も含めて一度弁護士に相談するべきです。


まとめ

フリーターの自己破産についてを解説してきました。フリーターが自己破産で受けるデメリットは非常に少ないので、「返せないな」と思ったら自己破産をするというのも賢い選択であると言えます。

「自分の状況は自己破産すべきなの?」と不安な方は、一度弁護士に相談することをオススメします。

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