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コラム

企業法務

法人破産はいくらでできる?知っておきたい申立費用と準備するもの

法人破産

会社が経営難に陥ると考えたくはないですが法人破産を視野に考えを巡らせなければなりませんが、法人破産はしょっちゅう行うものではないので何が必要でいくら必要なのかわからないのが一般的です。

法人破産は裁判所へ支払う予納金、弁護士費用などが必要でありその額も会社の規模によって多額になるケースがあります。今回のコラムでは法人破産を申し立ての際に必要な書類と必要な費用を具体的な数字にしてご紹介いたします。


法人破産で準備すべきものと費用

銀行

法人破産を検討する場合は必ず裁判所を経由させなければならないので、裁判所に提出する資料(申立書など)と申立に必要な世脳筋を最低でも用意しなければいけません。

法人破産は個人で手続きをすることも可能ですが、個人対応での法人破産は非常にハードルが高いため、法人破産では一般的な弁護士に依頼したケースを前提に必要な費用と書類について解説します。


弁護士費用

まずは弁護士に依頼するには弁護士費用はかならず発生します。弁護士へ仕事を依頼する場合、一般的には着手金と成功報酬を請求されるのですが、法人破産の場合は成功報酬を請求されることは少なく、ほとんどは着手金のみの請求で終わることがほとんとです。

しかし、着手金は会社の規模、債権者(借入先など)の数、債務の金額によって定められているのであなたの会社がどの程度の大きさなのにかによっても着手金は増減します。着手金はそれぞれの弁護士が各自で定めていますが、平均的には50万円から受任している事務所が多いので、50万円程度は用意しておかなければいけないということになります。


予納金

法人破産を申し立てるには、弁護士費用とは別に裁判所へ支払う予納金を用意しなければいけません。予納金は簡単にいうと裁判所で物事を審理してもらうために必要なお金のようなものです。予納金の使途は主に破産手続きの途中で登場する破産管財人という専門家に支払う報酬に充てがわれたり、国が発行する官報という読み物へ掲載するために使用されます。

管財人はいらないから安くしてほしいと思いがちですが、管財人は裁判所に代わって法人の破産が適切かどうかを見届けるために設けられるので、コストカットなど理由のいかんを問わず排除することはできないのです。


会社名義の預金通帳など

法人破産はお金だけを用意すればいいというわけではなく、会社名義の預金通帳などの資料も必要です。法人破産はいわばお金を払えない状態になっているために申し立てるので、裁判所は本当に会社名義の預金通帳にお金がないことを確認しようとします。

たとえば債務を払いたくないという理由で破産を申し立てて認めてしまうのはお金を貸したなどの債権者がかわいそうですし、不公平ですからしっかりと資産がないことをチェックするのです。預金通帳に残高がなければいいというわけではなく、会社名義の自動車や不動産があれば売却して債権者へ分配をするので、車検証や不動産登記簿の提出も必要になるので注意しましょう。


費用を支払う余裕がない場合

通帳

法人破産を選択するくらいですから、もはや会社がお金をもっていないことも多いでしょう。たとえば予納金などを支払うほどお金がない場合は免除されるのかというとそうではなく、かならず現金を用意しなければいけません。

どうしても現金を用意できない場合は以下のような金策で対処していくことになります。


会社の備品を売却する

メジャーな方法として、会社の備品を売却してお金を準備する方法があげられます。会社内には金目のものがないように思われても、パソコンやデスク、棚、サーバーなど什器や家電製品がお金になりやすいでしょう。売却先は自由に選択できるのでできるだけ高く買い取ってくれる専門店などに持ち込むと高値がつきやすいので、売却先は事前にしっかりと調べておくのがポイントです。

買取業者の中には出張買取など楽な買取方法を提供しているところもありますが、出張買取は出張費用を考えて見積もりを提示してくることがほとんどなので、苦労してでも持ち込んで買取をしてもらう方が賢明でしょう。


売掛金を回収する

他社と取引がある場合は売掛金を回収すれば破産費用に充てがうことが可能です。法人破産を検討している人の多くは精神的に疲弊しきっていることが多く、夫妻のことばかりに着目しがちですが売掛金、いわば資産が残っていることを失念しがちです。

売掛金を回収できるまで期間が空く場合もありますが、すでに債権者への支払いが滞っていれば支払えなかった事実は払拭できないので気を楽にして回収日を気長に待つのもいいでしょう。

もちろん債権者から支払いを督促される可能性は大いにありますから、無下な対応はせずにせめて真摯に謝るなどの努力は必要です。


まとめ

法人破産は最低でも裁判所へ支払う予納金と会社名義の預金通帳など財産がわかる資料、そしてできれば弁護士へ依頼するための着手金が必要です。弁護士は依頼しなくてももちろん一人で破産を申し立てることはできますが、手続きやすべきことの莫大さから破産を諦める人も少なくないので、法人破産の受任実績が多い当事務所へご相談されることをおすすめします。

財務諸表など資料をお持ちいただければ、あなただけでは気づけない財産を見つけることも可能ですので、ぜひお気軽にご来所ください。

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