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コラム

企業法務

突然の解雇。有事に備えて知っておきたい解雇の知識

解雇

近年は大企業であっても経営が傾くなどで突然解雇を言い渡されることもめずらしくはありません。

しかし解雇とひとくちにいっても実は4種類にも分けられ、言い渡された解雇がどのような性質のものなのかを理解しておかないと納得できるものも納得できないでしょう。

今回のコラムでは、いつ誰にでも起きても不思議ではない解雇の種類を具体例を交えながら解説いたします。


解雇の種類とは

4種類

テレビなどでも解雇という単語は頻繁に見かけられますが、実際に解雇に複数の種類があることをご存知でない方も少なくありません。

解雇は全部で4種類に分類され、普通解雇、懲戒解雇、論旨解雇、そして整理解雇に分けられ以下のようにそれぞれ特徴も異なるのです。


普通解雇

普通解雇とは一般的にもよく見られるスタンダードな解雇で、テレビで登場する解雇もおおむね普通解雇がよく特集されています。

普通解雇は労働者(あなた)が会社の求める労働力を提供できなかったり、会社の従業員とうまくやりとりができないような場合に求められる解雇です。

たとえば営業職である場合、数年間ずっと成約がとれずに会社に居座り続けるような場合があげられ、能力不足として解雇を言い渡されるようなケースがあげられます。

能力不足であればすぐに解雇されるのかとも思われそうですが、能力が足りないからといってもすぐに解雇できるわけではなく、解雇権にも制限がありいつでも解雇できるというわけでもないのです。


懲戒解雇

懲戒解雇とは労働者がなにかしらの問題を起こしたために言い渡される種類です。

懲戒とは簡単にいうと、悪いことをしたことに対する罰という意味合いがあり、懲戒解雇はいわば会社を裏切った・迷惑をかけたために実行されます。

たとえば同じ職場の人と話をしていて、あなたが気に障ることを言われ我を忘れて暴行してしまったようなケースがあげられるでしょう。

相手に煽られて暴行に出たようなケースであれば釈明の余地もありそうですが、ケガをさせてしまえば暴行罪という罪に問われてもおかしくはないので釈明するにも難しいのです。


論旨解雇

論旨解雇(または諭旨解雇)とは簡単にいうと会社を退職するようすすめることをいいます。

論旨解雇はおよそ懲戒解雇に近いような状態を労働者が作り出しているものの、情などを踏まえて職歴に傷がつかないように考えてくれている処分なのです。

たとえば懲戒解雇であれば多くは退職金を支払わなくてもいいのですが、今までの功績を考えて退職金が支払われる論旨解雇を促すようなケースがあげられます。

論旨解雇はあくまでも退職のすすめなので拒否して会社に居座ることも可能ですが、懲戒解雇されてもおかしくない背景があるため、そのまま懲戒解雇になるおそれもあるため安心はできないのです。


整理解雇

整理解雇とは労働者に問題はなく会社の都合によって解雇をすることを指します。会社は人を雇い入れたらよっぽどのことがないと懲戒解雇であっても簡単にはできませんが、業績悪化などが発生した場合は会社存続のために従業員を解雇する必要が出てきます。

たとえば全国的な伝染病が発生して売上が急減するようなケースがあげられるでしょう。会社が納得すれば整理解雇を覆す余地はありますが、そのまま給料未払いや労働環境の悪化などトラブルが予想されるため解雇を回避できても安心はできないのです。


解雇を覆すためには

裁判

会社から解雇を言い渡されたら諦めて従ってしまいがちですが、労働審判や弁護士とともに解雇無効を争い認められれば会社を辞めなくても済む可能性があります。

労働審判はあなたと会社、そこに裁判官を含む有識者と会議室のような部屋で話し合いをしてまとめれば判決と同様の効果(解雇は無効)が決定するのです。

たとえば懲戒解雇を言い渡されたときに、解雇権の乱用(不当解雇)として証拠を集めて労働審判にかけ会社側の主張が間違っていることを指摘していきます。

労働審判はあくまで話し合いなので相手が納得しなければ決着はつきませんが、弁護士を起用して不当解雇を争うことはできるので、労働審判が失敗したとしても焦る必要はないのです。

労働審判や裁判はぎょうぎょうしいことなのであまり前向きに検討できない人も多いでしょうが、職を失わないためにも労働審判や裁判は必要不可欠といえるでしょう。


まとめ

解雇とひとくちにいっても普通解雇、懲戒解雇、論旨解雇、そして整理解雇と4種類もバリエーションがあり、解雇無効を争うにしてもまずはご自身がどの解雇だったかをチェックする必要があります。

労働審判や裁判はあなただけでも起こして進めることはできますが、解雇を主張する以上は会社側も本腰をいれて争ってくるので弁護士を起用して話を進めるほうが賢明です。

当事務所は労働問題にも詳しい弁護士が在籍していますので、不当解雇や労働問題についても多角的な視野からご依頼者を徹底的にサポートいたします。

事前のご連絡で土日祝日の相談も可能ですので、まずは一度ご来所されてみてはいかがでしょうか?

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