2020.2.5 正木ブログ
続・ご挨拶と自己紹介(弁護士 正木友啓)
前回に引き続き、自己紹介です。
企業法務
私の経歴上,愛媛と東京での弁護士生活がそれぞれほぼ5年ずつです。
東京での企業法務経験
東京では,いわゆる企業法務とよばれる分野の仕事を中心に活動しておりました。
私が従前所属していた事務所は海事法を中心に取り扱う事務所でしたので,必然的に海事関係(船舶の売買,船舶売買のための銀行借り入れをめぐる契約処理,船舶に積み込む荷物をめぐるトラブル)の仕事が多くありました。
船舶をめぐる紛争は,海運集会所における海事仲裁によって解決が試みられることも多くあります。国際商事仲裁は現在日本でも注目の集まっている分野ですが,元々は海事法を中心に発展してきた分野であり,日本海運集会所の仲裁はいわば日本の仲裁の草分けです。
そのほか,会社の経営権をめぐる紛争や会社の売買に関する調査(いわゆる法務デューデリジェンス),また会社だけではなく一般社団法人や社会福祉法人をめぐる紛争などにも従事しておりました。
弁護士が数人しかいない事務所でしたから,必然的に契約周りのデスクワーク・裁判や仲裁などの紛争処理の両方を取り扱っておりました。
英国留学
このように,企業法務,なかでも海事法を中心に取り扱っていたことから,2015年秋~2016年秋まで1年間,イギリスのサウサンプトン大学の修士課程海事法コース(LLM Maritime Law)に留学し,海事法・国際商取引法・英国担保法などについて勉強して参りました。
サウサンプトン大学は,海事法の分野では世界有数の大学で(人によってどこがナンバーワンかは議論の分かれるところですが),大学のあるサウサンプトンはタイタニック号が出港した町・メイフラワー号が寄港した町としても知られています(どちらかというと李忠成選手と吉田麻也選手が所属していたSouthampton FCの存在で有名かもしれません)。
イギリスの修士課程は最後に修士論文を書くことになります。私の修士論文は,”APPLICABLE LAW TO AIRCRAFT LIEN:IN COMPARISON TO MARITIME LIEN” (航空機先取特権の準拠法~船舶先取特権との比較から)というテーマでした。
研修
大学の全課程修了後,ロンドンにあるInce & Co.という海事事務所で研修をさせていただきました(その後,色々あったようでInce Gordon Dadds LLPという名前に変わっています)。
同事務所はイギリスにある国際海事事務所で,ロンドンのみならず世界中に事務所を有しています。ちょうど私が研修をしていたときに世界中の事務所パートナー弁護士が集まる日があり,その日の夜におこなわれたパーティーで仲良くなったドイツの弁護士の事務所に後日訪問させていただきました。また,同事務所のシンガポール支店の弁護士とは別の機会に仕事をしたことがあり,こちらとも仲良くさせていただいております。
企業法務を中心に取り扱っていたのは5年間(+留学1年)ほどですが,我ながらそこそこ珍しい経験を積んでおります。
会社の経営権を巡る紛争や契約書のチェックなどのオーソドックスな問題のみならず,企業様の抱える様々な問題に取り組むことができると自負しております。
よろしくお願いいたします。