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野島ブログ

アイドルと法律と契約書

例のお笑い芸人闇営業問題で、芸人と事務所との契約が、若干クローズアップされています。

芸能活動を行う、いわゆるアイドル、という職業もピンからキリまでありまして、テレビのCMに出るような有名な方から、グラビアアイドル、地下アイドルなど様々です。

しかしどんなアイドルでも、活動上、誰かと契約を結ぶことになります。また、活動が活発ならば、それに伴ってトラブルも不可避的に生じます。私もこういうトラブルは、結構扱ってきました。

事務所を変えるときに、次の活動を制限されたり、アイドル本人が許可していない映像や動画を流された、とか、はたまたアイドルが事務所に無断で活動をしていたとか、まあ、トラブルはいろいろです。

こういう問題を扱ってきて私がしみじみ思うのは、この「アイドル」を取り巻く契約書の、ある意味、お粗末さです。

契約書がお粗末なこともあれば、契約書というものに対する認識がお粗末なこともあります。

特に、地下アイドルや、グラビアアイドルなどに限って言えば、要は、契約相手は若い女の子が多いわけです。世間知らずですし、経験もありません。

一方で事務所の方は、まさに生き馬の目を抜く芸能界を渡り歩いてきた、百戦錬磨の男性陣がほとんどです。

そして、アイドルと事務所の力関係でいうと、圧倒的に事務所の方が強いわけですね。

ほとんどのトラブルはここから生じます。たとえば、法律家から見るとなんだこれは、というような契約書が双方の間でしっかり結ばれていてそれがアイドルを縛る。一方でアイドルは、若くて経験が浅いといえども、成人していれば法律的には一個の大人です。しかも商売をしているのですから商人です。十分な知識も経験もある人が了解の上で結んだ契約書なんでしょう、当然有効でしょう、と言われてしまうことにもなりかねない。

ま、若い女の子に、契約書にサインする前にちゃんと弁護士に相談してね、なんて言ってもそうする人は少ないでしょうね。でも、もしもトラブルになりそうだったら、酷いことになる前に、ちゃんとしかるべき人に相談された方が、いいと思います。

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