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正木ブログ

ギャンブル等依存症問題啓発週間

毎年5月14日から20日は、ギャンブル等依存症問題啓発週間です(厚労省の案内はこちらから)。

これは、ギャンブル等依存症対策基本法という法律の10条にて、具体的な日付も含めて定められているものです。それゆえ、2025年は水曜日から火曜日までという週の途中に始まって週の途中に終わるという一見中途半端な期間になっております。

政府・自治体主導のこのような啓発運動は多数存在しますが、例えば交通安全対策基本法に基づいておこなわれている、交通安全運動は具体的な日付が法律上定められているわけではなさそうです。
また、毎年5月1日~7日に定められている憲法週間は、5月3日が憲法記念日であることが背景にあると思われますが、これも簡単に検索した限りでは根拠法はなさそうです。私も松山にいたころは裁判所での憲法週間相談会の担当をしましたが、根拠法がないとは予想外です。

ギャンブル等依存症対策基本法はアルコール健康障害対策基本法の立て付けに似ているため、啓発週間を明確に法律記載事項としたのだと思われます。

 

昨今は「ギャンブル依存症」という言葉が一人歩きしている感もあり、本来依存症という病気でない方も自称・他称を問わず依存症という言葉を発しているようにも思われます。依存症はあくまで病気の一種ですから、安易に自己診断せず、専門の医療機関にて診断を受けることが重要です。

ギャンブル依存症になった方(あるいは依存症の一歩手前の方)は、多くの場合貯金を使い果たし、さらに借金で資金を作り出すことが多く、金銭問題の最終的な解決として自己破産や個人再生に至るケースも多く見られます。なお、「浪費又は賭博その他の射幸行為」をおこなっていた場合に自己破産できないという法律自体は存在しますが、実際には裁量免責というかたちあるいは個人再生制度を用いることで、多くの場合はなんらかのかたちで解決できます。ご家族・ご友人などを巻き込む前(万が一巻き込んでしまった場合は事態が悪化する前)に、諦めずに専門家にご相談ください。

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