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コラム

借金問題

債務整理のメリット・デメリットについて3分で知る

債務整理

借金の返済をどうして行けば良いか悩んでいる…そんな方はインターネットや駅看板・ポストに入るチラシにある「債務整理」の存在が気になっているのではないでしょうか?債務整理にもいくつかの方法あることが認識できても、それがどんなメリットやデメリットがあるものなのかはわかりづらいと思います。このページでは、債務整理の各手続きのメリット・デメリットについてお伝えします。


債務整理ってなんだろう

質問

まずは「債務整理」というものがどのようなものか知りましょう。債務整理とは、借金の返済に困っている場合に、様々な法律的な手段を使って、借金問題から解放をするための方策をとることをいいます。債務整理は、主に自己破産・個人再生・任意整理などの個別の手続きが集まったもの総称を言っており、債務の額・本人の収支の状況に応じて適切な手続きを利用して、借金問題の解決をはかるものです。


任意整理のメリット・デメリットを知る

任意整理

では、債務整理の方法の一つである任意整理にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

任意整理とは債権者との個別の交渉を行う手続き

任意整理というのは、債務整理の方法の一つで、債権者と話合いをして借金返済に関する条件を軽くしてもらう手続きのことをいいます。


任意整理のメリット

自己破産・個人再生といった手段によると、連帯保証人がいたり不動産が担保になっているような債権者も手続きに加わってもらうことになるため、保証人・担保を供してくれた人(物上保証人)に迷惑をかけることになってしまいます。任意整理は債権者と個別に交渉をするので、連帯保証人がいたり、不動産が担保になっているような場合に、これを外して債務整理をすることが可能です。

そのため、最も柔軟な解決ができる債務整理方法であるといえるでしょう。また、自己破産・個人再生といった手続きにあるような裁判所への申立を必要としないことから、手続きの面倒臭さがなかったり、官報という国の発行物に掲載されることがないのでプライバシーが守れる、といったメリットがあるのも任意整理のメリットです。


任意整理のデメリット

まず、債務整理全般に共通するデメリットなのですが、信用情報に一定期間事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリスト」という状態)。そのため、住宅ローン・自動車ローンなどを含む新たな借入や、信販会社のクレジットカードの作成もできなくなります

ただ、返済できない状態を放置して延滞をしても同様に信用情報に登録がされるので、返済が難しくなっている状態では「いずれ通る道」といえるかもしれません。また、自己破産・個人再生と比べてのデメリットとしては、任意整理の実務としては元金以下の減額をしての和解は基本的に難しいため、支払うべき債務の総額が一番大きい債務整理手続きであるということも挙げられます。


自己破産のメリット・デメリットを知る

自己破産

次に自己破産手続きのメリット・デメリットを知りましょう

自己破産手続きとは

自己破産手続きとは、裁判所に申し立てを行って、養育費や慰謝料・税金といった免除ができない債務を除いて、債務を免除してもらう手続きです。破産法という法律で認められた手続きになります。


自己破産手続きのメリット

自己破産手続のメリットは、債務を免除してもらうことができるので、最も早くやり直しができるという事に尽きます。任意整理・個人再生は3年程度は支払いを続けなければならない事に比べると、手続きが終われば支払い義務がなくなります。手続きが終わるのが最も早いので、信用情報の回復も早いですし、すぐに家計も楽になるので、最も早く立ち直れるといえるでしょう。


自己破産手続きのデメリット

上記のような強力な手続きでる反面、デメリットもあります。まず、任意整理と同様に信用情報に事故情報が登録されます。日本信用情報機構(JICC)の場合は任意整理も自己破産も登録は5年ですが、全国銀行個人信用情報センタ(KSC)の場合、任意整理は5年ですが、自己破産は10年になります。

自己破産は官報という国が発行しているものに破産手続きを利用した事実が掲載されます。ただし、官報を閲覧している人自体はほぼいないのであまり気にする必要はありません。また、自己破産をすると警備員・宅建業に代表されるような資格に関する制限があり、一定期間資格を利用する職種につけないというデメリットもあります。

自己破産はすべての債権者を対象とする手続きで、身内や会社からの借入についても手続きに含める必要がありますので、こういった借入をしている場合には知られる可能性があるといえるのがデメリットです。破産手続きをすると、郵便物が管財人に送られて中が開けられた上で送られてくる、手続き期間中は住所が制限される、といった申し立てを行ってからの制限を受けるというデメリットもあります。


個人再生のメリット・デメリット

個人再生

最後に個人再生のメリット・デメリットについて見てみましょう。

個人再生とは

個人再生とは、民事再生法という法律の個人が利用する章の適用を受けて行う債務整理方法で、借金を総額によっておよそ1/5程度に減額したものを分轄して払っていく手続きです。住宅資金特別条項を利用すれば住宅ローンを債務整理の対象から外してそのまま支払いをすることができるという特徴がある手続きです。


個人再生のメリット

個人再生の最大のメリットは、住宅資金特別条項の利用によって自宅を維持できることにあるといえます。任意整理で支払っていくのが難しいが、自己破産で自宅を失いたくない、という場合に、圧縮した債務を支払っていけるのであれば自己破産をして住宅を失わなくても良いということが挙げられます。また、警備員・宅建業など自己破産で資格を失うような職業の方でも利用できるという点もメリットです。


個人再生のデメリット

一方で個人再生にもデメリットがあります。まず、信用情報に事故情報が登録されるのは他の債務整理手続きと同様です。個人再生も裁判所を利用する手続きなので、官報に公告されるのは自己破産と同様ですが、やはりこれも見ている人はまずいないので気にする必要はありません。

また、住宅資金特別条項を利用する場合でも、住宅ローン以外のすべての債権者を対象に手続きを進めますので親族・会社などに知られる可能性があるのは自己破産と同様です。


まとめ

このページでは、債務整理手続きのメリット・デメリットについてお伝えしてきました。一般的なメリット・デメリットについてお伝えしましたが、デメリットといわれているものでも個別のケースではあまり関係がなかったり、大きく関係したりするものですので、まずは法律相談でどのような手続き進行になるのかを確認をしてみましょう。

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