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相続

遺言書を見つけたら開封前に確認したい手続き

遺言書を見つけたら開封前に確認したい手続き

まず開封せず保管しましょう

ご家族が亡くなった後、自宅の机や金庫から遺言書らしき封筒が見つかることがあります。中身を早く確認したい気持ちは自然ですが、封印のある遺言書を勝手に開けると、後の相続手続きで問題になるおそれがあります。まずは開封せず、発見した状態を保って保管することが大切です。

裁判所は、公正証書遺言などを除き、遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があると案内しています。検認は、遺言書の存在や状態を相続人に知らせ、偽造や変造を防ぐための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

この記事では、遺言書を見つけたときに開封前に確認したいこと、家庭裁判所での検認、法務局の自筆証書遺言書保管制度との違い、相談前に整理したい資料を解説します。相続人の範囲や必要書類は事案で変わるため、具体的な手続きは個別確認が必要です。

最初にすること

  • 封印のある遺言書は開封せず、発見時の状態で保管します。
  • 公正証書遺言や法務局保管の遺言書かどうかを確認します。
  • 相続人、戸籍、財産資料を集める前に、手続きの順番を整理します。

検認が必要かを確認する

遺言書の種類によって、家庭裁判所で必要な手続きが変わります。

自宅で見つかった自筆の遺言書は、原則として家庭裁判所の検認が必要になることがあります。一方、公正証書遺言は公証役場で作成されるため、通常は検認を要しません。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、相続開始後に交付される遺言書情報証明書について家庭裁判所の検認は不要とされています。

遺言書の種類 確認したいこと
自宅で見つかった自筆証書遺言 封印の有無、発見場所、保管者、家庭裁判所の検認が必要かを確認します。
公正証書遺言 公証役場で作成されたものか、写しや検索の必要があるかを確認します。
法務局保管の自筆証書遺言 遺言書情報証明書の交付請求や、保管事実の確認を検討します。
封印のある遺言書 家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があるため、勝手に開けないよう注意します。

検認は有効性の判断ではありません

検認を受けたからといって、その遺言書が必ず有効になるわけではありません。日付、署名、押印、内容の解釈、遺留分、相続人間の争いなどは別に検討が必要です。

「検認をすればすべて解決する」と考えてしまうと、後から遺言内容の解釈や財産の分け方で意見が対立することがあります。遺言書を見つけた段階では、まず手続きの入口を間違えないこと、そのうえで相続人と財産の全体像を整理することが大切です。

開封前の対応をSTEPで確認する

慌てて中身を確認するより、発見状況と必要資料を残す方が安全です。

遺言書を見つけたときは、誰がどこで見つけたのか、封筒の状態はどうだったのかをメモしておきましょう。後で相続人から疑問が出たとき、発見時の説明ができると無用な不信感を減らしやすくなります。

対応の順番

発見状況を記録する

発見日時、場所、発見者、封筒の状態をメモします。可能であれば、封を開けずに外観写真を残します。

遺言書の種類を確認する

公正証書遺言か、自筆証書遺言か、法務局保管制度の通知や証明書があるかを確認します。

相続人と資料を整理する

戸籍、死亡診断書、財産資料、相続人の連絡先など、検認やその後の相続手続きに関係する資料を分けておきます。

相続人同士で開封日を決める前に、家庭裁判所の手続き確認が必要です。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封することになります。相続人全員が「中身を確認しよう」と合意したように見えても、後から手続き違反や不信感につながる可能性があるため、自己判断で開封しないようにしましょう。

また、遺言書の内容によっては、不動産、預貯金、保険、借金、事業承継など複数の論点が関係します。検認の準備と並行して、財産目録や負債の有無も少しずつ確認しておくと、その後の相談が進めやすくなります。

相続人の範囲がはっきりしない場合は、戸籍をたどる必要があります。前婚の子、養子、代襲相続人がいるかどうかで連絡先や手続きが変わるため、思い込みだけで相続人を決めないよう注意しましょう。

遺言書の内容を一部の相続人だけで共有したり、原本を郵送したりすると、紛失や改ざんを疑われる原因になります。コピーを取る場合も、原本の保管者、保管場所、共有した相手を記録しておくと、後の説明がしやすくなります。

相続財産の確認も早めに進めたいところですが、預貯金の解約や不動産の処分を急ぐと、他の相続人との関係が悪化することがあります。遺言書の手続きと財産調査の順番を分けて考え、必要に応じて専門家に確認しながら進めましょう。

迷った場合は、封筒や資料を動かす前に、現状のまま相談できるか確認すると安全です。原本保管も大切です。

相談前に整理したい資料

遺言書だけでなく、戸籍と財産資料も一緒に見てもらうと全体像がつかみやすくなります。

新都心法律事務所の相続ページでは、相続や遺言に関する相談に対応していることが案内されています。遺言書を見つけた段階では、検認が必要か、相続人にどう伝えるか、遺言内容に従ってよいかなど、複数の疑問が同時に生じます。

初回相談では、遺言書そのものを開封していない場合でも、封筒の写真、発見状況のメモ、亡くなった方との関係、相続人の見込み、財産資料を持参すると話がしやすくなります。すでに相続人間で意見の違いがある場合は、誰が何を主張しているかも簡単にまとめておきましょう。

持参したい資料 遺言書または封筒、発見状況メモ、戸籍関係、財産資料、相続人の連絡先
確認したい論点 検認の要否、申立先、必要書類、遺言内容の解釈、遺留分や相続人間の調整
注意したい行動 封印のある遺言書の開封、原本への書込み、相続人への一方的な送付、財産処分
予約方法 電話、法律相談WEB予約、LINE予約

まとめ

遺言書を見つけたら、まず開封せず、種類と発見状況を確認しましょう。検認は遺言の有効性を決める手続きではないため、その後の財産分けや相続人間の調整も見据えて、早めに資料を整理しておくことが大切です。

よくある質問

  • 封筒を少しだけ開けて中身を見てもよいですか?

    封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。自己判断で開けず、まず手続きを確認してください。

  • 検認を受ければ遺言書は有効になりますか?

    いいえ。検認は遺言書の状態を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きで、有効・無効を判断するものではありません。

  • 法務局で保管された遺言書も検認が必要ですか?

    法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、相続開始後に交付される遺言書情報証明書については家庭裁判所の検認は不要とされています。

  • 相続人全員にすぐ連絡すべきですか?

    連絡は必要になりますが、伝え方や資料共有の順番で揉めることもあります。発見状況を記録し、必要に応じて相談してから進めると安心です。

  • 遺言書が見つかっただけでも相談できますか?

    はい。開封前の扱い、検認の要否、相続人への説明方法など、早い段階で確認した方がよいことがあります。

遺言書を見つけた場面では、急いで中身を見るより、手続きの順番を守ることが後の安心につながります。相続人間の信頼を保つためにも、発見時の状態を保ち、必要な資料を整理して進めましょう。

新都心法律事務所では、相続や遺言に関する相談にも対応しています。検認の要否や相続人間の調整に迷う場合は、早めに相談しておくと進め方を整理しやすくなります。

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