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コラム

離婚問題

不倫で離婚!?失敗しない慰謝料の請求方法と相場について解説

不倫

夫や妻の帰りが遅くなったり、オシャレに気をつかいはじめると疑われるのは不倫です。配偶者が不倫している場合、「夫(妻)にお金を請求できるの?」「不倫相手からお金はとれるの?」という気持ちが出てきますが、実際はどうなのでしょうか。今回は、もし配偶者が不倫をしたときに慌てないためにも、不倫による慰謝料の請求、判例を踏まえながら詳しく解説いたします。


慰謝料はいくらもらえる?

慰謝料

配偶者が不倫をしていることが発覚して、配偶者と不倫相手が別れて、気持ちがおさまるようであれば結婚生活を続けていくことは可能です。しかし、世の中不倫が発覚して結婚生活を継続していける夫婦はそこまで多くなく、結果として離婚に至るケースはよくあります。もし夫婦関係が修復できなかった場合において離婚すると、イメージされやすいのは慰謝料ですが、一体いくらもらえるのでしょうか?


離婚した場合

結論からお伝えすると、配偶者が不倫をして離婚すると、あなたが配偶者に請求できる慰謝料の相場は、およそ200万から300万円です。なぜ金額をハッキリお伝えしないのかというと、そもそも離婚をした際に請求できる金額は法律の中には定めがなく、離婚裁判になったときに裁判官が事案ごとに考えて金額を決定します。

さらに離婚問題は売買契約(商品の購入など)とは違い、値段や価値がついていない夫婦の問題ですから、たとえ裁判官であっても「離婚したから200万円を払ってください」と簡単に判断できません。なぜ配偶者が不倫をしてしまったのか、不倫相手は不倫をしている認識があるのか、また誰が主導していたのかなど複数のことを調べて金額を決定していくのです。


別居生活になった場合

もし配偶者が不倫をしていたことが発覚して、離婚せずに別居するというケースも少なからずあります。意外と知られていないことですが、慰謝料は離婚をしないと請求できないとイメージされがちですが、実は不倫が原因で別居をしても100万程度から200万円ほど請求が可能です。

不倫が原因で離婚をした場合は、築きあげた夫婦関係は破綻するため慰謝料の額は大きく、別居であっても心を傷つけられたことには変わらないので慰謝料の請求が可能なのです。


不倫相手にもお金を請求できる?

不倫相手

配偶者が不倫をすれば、慰謝料の請求先は配偶者であることに違いありません。しかし、不倫をされて離婚すると、不倫の相手にもなにかしらお金を請求したいとお考えになられる方がいらっしゃいます。結論からお伝えすると、配偶者だけでなく不倫の相手にもお金(慰謝料)の請求は可能です。


不倫で慰謝料が請求できる理由

少し掘り下げて解説いたしますが、夫婦はそもそも同居し協力しあわなければならないと法律で規定されています(民法第752条)。この規定の中には明記されていませんが、夫婦はお互いに他の異性とは関係をもたないとする義務(貞操義務)があると解釈され、どのようなことがあっても他の異性と関係をもつことは禁じられます。

しかし配偶者以外の異性と関係をもち貞操義務を破る(不貞行為)ため、配偶者(あなた)に対して不法行為をおこなってしまうことになるのです。不法行為は法律に反して誰かの利益や権利を侵害する行為であるため、不法行為をされたことで失われた利益を加害者に請求できます。

不倫の場合、目に見えたモノが失われたり金銭を奪われたというわけではありませんが、民法ではモノや金銭(財産)以外の損害が発生した場合、財産以外の損害として慰謝料を請求することが可能なのです(民法第710条)。


不倫は共同不法行為

慰謝料を配偶者に請求できるのは、民法第710条があるため請求できます。民法では、不法行為をした加害者を複数人であることも想定しており、ひとつの不法行為を共同でおこなうと連帯して損害を賠償しなければいけません。

不倫は配偶者と不倫をした相手と共同しておこないますから、不貞行為を共同でした相手の人にも責任が発生して、不貞行為に対する損害を請求できるのです。ただし、不倫をした相手への請求はあくまでも不貞行為をして受けた精神的損害だけしか請求できません。

2019年2月19日に最高裁判所である家事事件の判決が示されたのですが、その中で裁判官は、不倫をした相手がわざと離婚させようとして不倫したなどと判断できない限りは浮気の慰謝料を相手に請求できないとしました(引用:最高裁判例平成29(受)1456)。


慰謝料の額は合算されることに注意

不倫相手に慰謝料の請求は可能なので、配偶者だけでなく不倫の相手方にも懲らしめる意味も込めて請求したいというお気持ちになられたのではないでしょうか。請求可能な慰謝料は、不倫が起きたことであなたの生活がどう変化したかで金額が変わりますが、注意として請求が可能な金額は、配偶者と不倫相手と合計で調整されるということです。

たとえば、不倫されたことで離婚に至った場合の慰謝料は200万から300万円が目安であるとお伝えしましたが、もしすでに不倫の相手方から100万円を請求していたら、配偶者からは200万円ほどしか請求ができません。

つまり、離婚したとしても、配偶者に200万円、不倫した相手方にも200万円は請求できず、あくまでも目安の金額内におさまるようにしか請求ができないのです。不倫の責任の強さはあくまで既婚者であるあなたの配偶者が貞操義務を守らなかったことにあり、不倫の相手方に同等の責任(慰謝料)を求めるのはアンバランスになりますので注意が必要です。


慰謝料は増額できる?

増額

慰謝料はあなたの配偶者と不倫相手に請求が可能なのはおわかりいただけました。また、概算ではあるものの金額もある程度想定できますが、金額をさらに増やせられるのかも気になる点でしょう。先ほどもお伝えしたように、金額は裁判官が各事案を見て判断するためあくまで目安にすぎませんが、いくつかの要素が入ると目安よりも高くなるケースがあります。


不倫相手が不倫を認識している

不倫はあなたの配偶者と不倫をした相手がいてはじめて成立します。そのため不倫をスタートさせたのが配偶者なのか、もしくは相手なのかによって慰謝料を増額されるケースがあります。また、相手が不倫をスタートさせて、かつあなたの配偶者が既婚者であることを知ったうえでしていると、不倫をした相手に悪質性が認められやすく増額になりやすいです。


相手の年収が高いこと

配偶者や不倫をした相手が高収入であったり、役職についていると目安の金額より高めの請求が認められることがあります。今回ご紹介したように、離婚まですると、金額の目安は200万円から300万円であるとお伝えしましたが、年収が多いハイステータスな人だと300万円であってもそこまで負担にはなりにくいです。たとえば年収が500万円の人が300万円を支払うと痛手になりますが、年収が1,000万円だと年収の半分にもならないので、ペナルティ要素として高めの慰謝料が認められやすいといえます。


謝罪の言葉がないこと

不倫は不法行為にあたり、あなたの心を傷つける行為です。 そのため慰謝料の根本には不倫に対する謝罪があったかどうか、あなたの心を慰めたのかどうかが影響されます。不倫をした方の中には残念なことに「だからなんなんだ」と開きなおる人も少なからずいらっしゃり、謝罪をしない場合もあります。謝罪がされないまま離婚裁判になると裁判官も人間ですから、被害者の気持ちを酌んで金額を増やしてくれるケースがあるのです。


慰謝料はどのように請求すればいい?

慰謝料請求

不倫が発覚した場合、ご自身でなんとかしようと思う気持ちが先に出てしまいます。しかし不倫は売買契約のように目に見える物ではないので、証拠をおさえにくく、また我流で請求しても門前払いにされることも少なくありません。不倫で慰謝料を請求したい場合、間違いないように請求するにはどうすればいいのでしょうか。


証拠集めはしておく

今後婚姻関係を継続していくのか、それとも離婚をして関係を清算するかはあなたがどうしたいか決定すればよいです。しかし、いずれにしても不倫で傷ついたことには変わりませんから、今後どのような関係にしていくかはさておき、不倫をしていた証拠は必ずおさえておきましょう。

たとえば、もし今後も婚姻関係を続けていきたいから慰謝料も請求しない、と考えていても後になってから関係が悪化してしまうことが考えられます。その際に不倫が原因で離婚するとしても、当初証拠を集めずに終わらせていたら配偶者から慰謝料を求めることはできません。不倫の証拠は大半が一瞬で消えてしまうものなので、夫婦として続けていくとしてもなにがあるかわかりませんから、メッセージアプリの画面をおさえておくなどしましょう。

なお、スマートフォンのスクリーンショットは静止画であるため改変できる余地があるため、証拠能力として認められない場合があります。より確実に証拠としておさえておきたいのであれば、動画でメッセージアプリの履歴を撮影しておくと改変も難しいので、裁判官から認めてもらえる余地が出てくるでしょう。


慰謝料の時効に注意

心に受けた傷はちょっとやそっとで癒えるものではありません。もし不倫が原因で離婚をしてしまった場合、元夫(妻)のことが気がかりで慰謝料の請求をせずに静観しているのであれば注意しなければいけないことがあります。それは、慰謝料にも時効があることです。

慰謝料は法律用語でいう『債権』にあたります。債権とは『相手に何かをしなさい』と求められる権利のことで、債権の種類によって行使しないまま放っておくと消滅時効がきて、慰謝料を請求できなくなるのです。不倫の慰謝料を請求したい場合は、あなたが不倫の事実を知り、かつ不倫相手を知ったときから3年経つと時効が完成します。離婚の慰謝料を請求したい場合は、離婚してから3年経つと時効が完成しますので早めの決断をしないと後悔することになるでしょう。


早めに弁護士に相談しておくこと

重ねてお伝えしますが、不倫は法律において不法行為に該当するため法律問題が色濃く絡んできます。もしあなたが法律に詳しいとしても、不倫問題の当事者はどうしても感情が入ってしまうため、あなたひとりで慰謝料を含め不倫問題に臨むのはよろしくありません。不倫の被害者になってしまったら、法律のスペシャリストであり、そして不倫問題に詳しい弁護士にご相談されるのがベストでしょう。

弁護士に依頼すればあなたひとりでは対応しにくい問題、たとえば顔をあわせにくい配偶者との話し合いに臨んでくれたり、離婚裁判になった際の手続きの進行を代理人として進めてくれます。また、消滅時効のこともありますから、後手になってから弁護士に相談しても手遅れのケースもあるので、早めの相談をしておくとよいでしょう。

まとめ

不倫問題は離婚にもつながる大きなことですので、態様によって高い金額が認められることもあります。しかしあなたひとりで不倫問題を解決しようとする場合、証拠集めややり方を間違えると認められる慰謝料も少なくなるおそれもあるのです。失敗して後悔するより、不倫問題に詳しい当事務所にご相談いただければ気持ちも楽になることもあるので、ぜひ一度ご相談にお越しになられてみてはいかがでしょうか。

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