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コラム

離婚問題

離婚の話がまとまらない!もしもに備えて覚えておきたいこと

離婚の話し合い

性格の不一致が理由で離婚する夫婦が増えており、中には話をしても話がうまくまとまらないケースもあります。「夫が離婚を嫌がっている」や「妻が条件に応じない」など話し合いがこじれて、最悪な展開になるケースもあるのです。今回は離婚協議をうまくめていく方法と、話がまとまらないときの対策について解説いたします。


離婚協議をまとめるためには?

男女の話し合い

離婚協議とは、そもそも夫婦双方が自主的に話し合いの場を設けて、相談をすることです。そのため、離婚協議で第三者(弁護士など)を交える必要はなく、争いがなければ円満に別れられます。夫婦双方が納得できる話し合いをするためには、以下の3つのポイントをおさえておくとうまく話がまとめられ円満に終えられます。


正直な話し合いをする

離婚協議は自主的な話し合いの場ですから、そもそもなぜ離婚に至ったのかや、思っていることを正直に話すことが大切です。普段からコミュニケーションをとれている家庭であっても、「夫の○○なところが嫌だった」や「妻の△△なやり方に疑問を感じていた」など本音を打ち明けないことは多いです。

今まで言えなかったことを率直に話すことで、あなたにも至らなかった点に気づけて自省し、夫婦双方が謙虚な気持ちになって話ができ、うまくまとまる可能性が出てきます。


自分の主張ばかりを押し付けない

後ほどお伝えしますが、協議では話し合いにプラスして話の内容を書面にしておく離婚協議書を作成することが多いです。離婚協議書には離婚の条件などを記載しておき、別れた後にトラブルが起きないように残しておきます。離婚の条件を決定するときにお互いに言い分があるでしょうが、「私は車が欲しい」や「俺に子どもの親権を渡せ」など相手の主張を聞かずに自分の主張ばかりを押し付けてはいけません。

離婚協議はあくまでも話し合いをする場であって、あなたの要望を押し付けてしまえば、話はまとまらずに終わりやすいです。結婚してから夫婦で築きあげた財産(お金など)は平等に分けるのが原則なので、ある程度譲歩し、相手の言い分を聞きながら話し合えばこじれずに話がまとまります。


離婚協議書を作っておく

離婚の話し合いで夫婦双方が納得いくことができたら、忘れないうちに離婚協議書を作成します。離婚協議書は、話し合った内容を書面にしてお互いが保存しておくものですので、話がまとまらないのに勝手に協議書を作っても意味はありません。協議書に夫婦双方が署名押印をしてはじめて効果が発揮され、協議書に書かれている内容をお互いに守らなくてはいけません。

協議書を作ってから「やっぱりあの条件はなしにしたい」と言い出されても、協議書を作っておけばそう簡単にはひっくり返せませんので、うまく協議をまとめるためにも作っておくとよいでしょう。


離婚の話し合いがまとまらないときはどうすればいい?

話し合いがまとまらない

協議でもし話がうまくまとまらずに、こじれてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。たとえば離婚の話し合いでこじれる原因のひとつに『子どもの親権を誰にするか』というものがあります。もし夫(または妻)が「子どもの親権は渡さない」と頑なに拒んで話がまとまらないのであれば、そこからいい方向に進展させるのは難しいです。離婚協議で話がまとまらないときは、次の4つの対応をしていくことになります。


相手の弱点を突く

道義的にはあまりよろしくありませんが、協議をうまくまとめるためには相手の弱点を突くのも戦略のひとつです。たとえば、夫(または妻)がもしあなたではない第三者と不倫をしたため離婚するとします。不倫は責められるべきことなので、原因をつくったことを責めることで、離婚の条件をのんでもらう、または諦めてもらうように仕向けます。相手に良心が残っていれば、責任感からまとまらない話も妥協してくれることが期待できます。


調停をする(離婚調停)

夫婦の話し合いで協議がまとまらない場合は、当事者(夫婦)だけでの解決は難しくなります。話がまとまらない場合の次のステップとしては、調停というものがあります。調停とは裁判所で当事者(夫婦)以外の第三者を交えて話をすることなのですが、調停を起こすこと自体はおよそ3,000円程度でできるので、ポピュラーな手続きでもあるのです。

調停では、夫婦双方の言い分を調停委員(夫婦以外の第三者のこと)が聞いて、解決のための打開策を提案してくれますので、うまくいけばまとまらなかった話も成立する可能性があります。また、調停は夫(または妻)に会って話し合いをするわけではなく、別々の日に呼び出されて調停委員と話をするので、感情がヒートアップすることもなく、落ち着いて主張ができるのがメリットです。


弁護士に依頼する

調停は費用も低コストで済むうえに相手に会わずに話ができるのが特徴ですが、実は相手を呼び出しても応じなかったり、調停でも条件がまとまらずに終了してしまうケースがあります(調停不調といいます)。調停は相手が裁判所に出てきて話し合いがされて初めて成立する手続きですから、相手が裁判所に来なければ意味がありません。

もしあなたが調停の手続きをとって相手が呼び出しに応じなければ、調停は諦めて弁護士に依頼されることをおすすめします。弁護士への依頼となると「裁判をするの?」とイメージされがちですが、裁判は究極の解決方法であるためそう簡単にするものではありません。離婚条件がまとまらないときに弁護士へ依頼すると、あなたに弁護士が就いたことを相手(夫または妻)に知らせる通知(受任通知といいます)が届けられます。法律問題に詳しくない人であれば、弁護士が出てきた時点で萎縮したり、勢いが削がれて話がまとめられる効果が期待できます。

また、弁護士があなたの代わりに夫婦の話し合いだけでは見えなかった点を織り交ぜながら話をしてくれますので、進展する可能性が出てくるのです。また、離婚となれば相手にそもそも会いたくないという方もいらっしゃるでしょうから、弁護士に依頼すると相手に会わずに話が進んでいくのもメリットといえます。


裁判をする(離婚裁判)

調停をしても相手が応じなかったり、弁護士に話し合いをしてもらっても頑なに条件に納得してもらえなかったら、いよいよ裁判(離婚裁判)になります。離婚裁判では、世間のイメージとして、離婚したいのに離婚してくれないときに起こすものと考えられがちですが、協議や調停の条件が一致しないときにも使われます。

離婚裁判では、必要な書類を作成して裁判をしていきますが、裁判を進行していくうえで追加の書類や証拠を提出が必要になってきますので、何回かに分けて裁判所に行かなくてはいけません。離婚裁判の場合、裁判を起こしてから1年程度かかるものが多く、体力の消費や精神面での疲労が大きく伴います。さらに裁判は基本的には公開されておこなわれますので、知らない人があなたの裁判を傍聴(見学)し、夫婦の問題が筒抜けになることもあり得ます。

実際の裁判では書面に書かれた内容を読み上げたり、証拠をモニターに映し出すようなことはしませんし、弁護士に依頼しておけば代わりに裁判所で裁判を進めてくれるので、プライバシー問題の心配はほとんどありません。ただし裁判で弁護士に依頼する場合は、それなりの費用がかかりますので、経済的な余裕がなく弁護士に依頼できない場合は、すべてあなたで対応しなければいけない点に注意が必要です。


まとめ

離婚するにしても、誰しも最後の話し合いまで円満に終わらせたいと思うものです。しかし世の中うまく話し合いがまとまらないようなケースも多いのが現実で、あなたひとりで解決できないこともあります。そのような場合、離婚問題に詳しい当事務所の弁護士にご依頼いただければ面倒な手続きからお相手様への交渉もおこないますので、ぜひ一度ご相談にお越しになられてはいかがでしょうか。

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