事前予約で日曜・夜間もご対応可能です

相談予約
初回無料

0120-401-604

受付時間月曜〜土曜 8:00〜20:00休日日曜・祝日

法律相談WEB予約

東京都新宿区西新宿1-23-1 TK新都心ビル9F

コラム

離婚問題

財産分与の割合はどう決まるの?割合を多くするためのポイントを解説

財産

離婚するとなれば結婚のときとは違いやることが多いものです。たとえば財産分与という手続きがありますが「割合はどうやって決めるの?」などわからないことも多いでしょう。今回は離婚につきものの財産分与の割合の決め方などについて解説し、より多く請求できるポイントもあわせてご紹介していきます。


財産分与の割合はどうやって決まるの?

財産分与

そもそも財産分与というのは、結婚してからふたりでつくってきた財産を分けるという制度をいいます。分け方の基本は、夫婦生活で築いてきた財産(共有財産)を平等に2分の1にするのが原則です。財産分与と一口にいっても細かくジャンル分けができ、夫婦で作った財産を分ける清算的財産分与、離婚後に相手の生活費として支払う扶養的財産分与があります。

なお、もしあなたの夫(妻)が浮気や不倫をして離婚するような場合は、この2種類にプラスして慰謝料的財産分与という項目が増えます。


特有財産は財産分与の対象外

財産分与の基本は、婚姻中に夫婦で築いてきた財産(貯金など)を平等に分けるのが原則ですが、特有財産とよばれる財産は対象にはなりません。特有財産とは、結婚する前の一方が築いてきた財産のことをいいます。たとえばあなたが結婚する前にカメラを買っていて結婚後も使っていたとしても、結婚前にあなたが買った特有の財産なので対象に含まれないのです。


財産分与の割合は貢献度によって変化する

割合

財産分与の割合は平等に分けるのが原則ですが、この割合は夫婦の一方が結婚生活で財産を増やした度合い(財産形成)が多くなると分与の割合が変化するケースがあります。結婚生活とは夫婦がお互いに助け合い、そして働いてお金を稼いで家計を切り盛りしていきますが、お金はどうしても家計の要となりますから、多く稼いできた人には割合を多くしてあげようと考えます。

たとえば夫が働いて妻が主婦をしている場合、お金を稼いでくるのは夫なので、生活費をつくるのに貢献したのは夫の度合いが多く、割合は夫7に対して妻が3になるケースがあります。もちろん妻も家事をして生活を支えているといえますが、あくまでも金銭的価値に着目しているため、お金を稼いできた人に多く配分してあげようと考えてします。


ただし専業主婦でも財産分与の割合は2分の1が主流

冒頭でお伝えした割合は実は昔のやり方で、現在では主婦であっても割合は2分の1を請求することが可能です。近年では特に夫婦のあり方、働き方の変化、そして男女平等の考えが広まり、現在では専業主婦であっても財産分与の割合は2分の1ずつが主流になっているのです。「主婦の家事はお金に換算できないでしょう?」と思われがちですが、家事も立派な夫婦生活や家計を支えていますから、平等に分与されても疑問ではありません。


財産分与の割合を多くするポイント

ポイント

財産分与の基本をおさえたところで、気になるのは基本があれば例外もあるのが常です。中には結婚してから夫婦関係もよろしくなく、離婚するならせめて割合を多く請求したいとお考えになられる方もいらっしゃいます。財産分与の割合を多くできるかどうか、結論からお伝えすると可能で、割合が多くなるポイントとして次の3つがあげられます。


あなたの職業が資格の必要なものである

家計や生活費は夫婦が働いて得てきたものですから平等に分けるのが原則ですが、もしあなたが働いていて、かつその仕事は資格が必要だった場合は割合が多くなる可能性があります。一般教養やある程度の知識があれば仕事や就職できるものですが、資格が必要な仕事、たとえば弁護士や医師、建築士などになりたい場合はより一層の勉学と努力を積み重ねないとなれません。努力を重ねてはじめて就職でき、そして結婚生活を支えるためのお金を稼いできているため資格業の人には割合が多くなるのです。


会社の経営者(役員)である

近年は女性が活躍する場も増え、中には起業してお金を稼いでいる人もいらっしゃいます。もしあなたがなにかしらの業種で起業していたり、または大手企業の役員を務めている場合は財産分与の割合が多くなる可能性が出てきます。起業して成功したり、または大手企業の役員の場合、職務はハードな反面、得られる収入も大きいです。

そして起業の成功や役員への登用は運だけでなく仕事ができること、そして努力をしてきた結果であると考えられます。起業の成功や役員登用されるために努力して獲得できるようになった収入は、家計に大きく貢献したともいえます。


弁護士に交渉してもらう

離婚の話し合いは夫婦だけでおこなうものが基本ですが、円満に話し合いが終わるとも限りません。裏技的なやり方ではありますが、離婚の話し合いや交渉を弁護士にお願いしたり、話し合いの際に弁護士に同席してもらう方法があります。財産分与は離婚条件のひとつとして考えられますから、交渉によっては平等に分けるのではなく多く請求することは可能なのです。

ただしお金が関わることはこじれる恐れも高く、また素人知識で交渉しても失敗に終わるケースが少なくありません。その場合、離婚する前に、離婚問題に強い当事務所の弁護士などにご相談いただいていればしっかりと打ち合わせをしてから、夫(妻)に財産分与の割合を多くしてもらうよう交渉することが可能です。法律的な観点からの交渉が可能なこと、そして弁護士が交渉の場に出てくることで配偶者も交渉に納得してもらえる効果が期待できます。


財産分与での車やマンションの計算はどうなる?

計算

財産分与の計算方法は2分の1ずつですので、貯金や現金であれば簡単に計算ができますが、お金に換算しにくい車やマンションがある場合はどうすればいいのでしょうか?結論からお伝えすると、不動産の財産分与は売却した際に得られるお金を半分に分ける方法があげられます。

たとえば、車を現金一括払いで購入している場合、そのときの車の売却価格が100万円であった場合は、夫50万円、妻50万円といった具合に分けることになります。また、もしマンションなどの不動産を売却せずにあなたがそのまま住み続けたい場合は、売却価格の半額を夫(妻)に支払って不動産名義を変えることになるでしょう。なお、この場合も夫(妻)に「お金はもういいからこのままマンションに住み続けていいよ」と言われればお金の負担もなくなるので、うまく交渉していくことになります。


まとめ

財産分与の割合は平等に分けるといっても、やはり今後の生活が不安であるケースも多いので、割合を多くしたいと考えるのももっともです。交渉次第では割合を多くしてもらえますが、お金が関係するので簡単に割合を多くしてもらうのは困難でしょう。もしすでに財産分与の割合でお困りの場合、または多くしてもらいたい場合は離婚問題に強い当事務所の弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?

予約・問い合わせフォーム