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コラム

離婚問題

法定離婚事由とは?離婚したくない人が今すぐやるべき3つの対策

3つ

結婚しても必ずしも良好な婚姻生活を続けられるとは限りません。場合によっては離婚をすることにもなりますが、あなたの同意がなくても『ある理由』に当てはまると離婚が認められる法定離婚事由というものがあります。今回は意外と知られていない法律上の離婚原因『法定離婚事由』について詳しく解説していきます。


離婚が認められる理由=法定離婚事由とは?

法律

離婚はそもそも離婚したい当事者が話し合いをして納得すれば離婚できますが、一方が納得しなくても民法で定められている離婚理由(法定離婚事由)に該当すると離婚が可能です。

法律上で定められている離婚原因は大きく分けて5種類あり、いずれかの原因に該当するとあなたの合意がなくても離婚が認めらやすくなります。


不貞行為をした

法定離婚事由の代表格ともいえるものに不貞行為があげられます。 不貞行為とは配偶者以外の異性と体の関係をもつことなのですが、夫婦には配偶者以外の異性と体の関係をもってはいけない義務があるとされています。配偶者以外の異性とラブホテルに入っていけば当然不貞行為が認められ法定離婚事由に当てはまります。

もっとも相手と体の関係がなく、プラトニックな関係であれば法定離婚事由である不貞行為には該当しません。不貞行為を法定離婚事由に定めているのは、不貞行為は夫婦関係を簡単に破壊する行為ですから、法定離婚事由に定められているのはもっともといえるでしょう。


夫婦生活をわざと壊した

結婚すれば夫婦には法律上で決められたさまざまな義務があります。たとえば、夫婦は一緒の家で生活しなければいけません。しかし夫婦の中には夫婦関係があまりよくなく、配偶者が別のマンションを借りて生活(別居)しているようなケースがあります。

このような行動を法律上では『悪意の遺棄』といい、夫婦関係をわざと破壊している行為とされるのです。夫婦関係が冷え切っているとしても、自分から関係をさらに悪くさせるような行為をしていれば、婚姻関係を継続させたくても法定離婚事由として認められ離婚となってしまいます。


配偶者が三年以上行方不明

もし配偶者が漁師などの船乗りなどで、不慮の事故で行方不明になったとしましょう。夫婦関係は良好であったとしても、配偶者が事故などで三年以上生死がわからない場合も法定離婚事由として認められます。なお、夫婦関係が悪くわざとあなたが配偶者のもとから姿を消して遠くに逃げているような場合も三年以上経っていれば法定離婚事由にあたり、配偶者からの離婚が認められます。

このようなケースは悪意の遺棄にも当てはまり、わざと姿をくらましていればよくない展開になってしまうでしょう。


重度の精神病にかかっていたり、回復しそうにない

近年の日本は過度な労働や人間関係の悪化で、メンタル(心)を簡単に悪くしてしまいます。心を強く傷つけられれば精神病にもかかり、重症に陥る場合があります。もし配偶者が重度の精神病を発症している場合、夫婦関係を続けていけないと考えられ法定離婚事由に定められています。

「夫(妻)のことは好きだけど、このまま病状が続くならちょっと」と考えた場合は法定離婚事由に該当し離婚できますが、症状が悪くても一緒に添い遂げたい場合は無理に離婚する必要はありません。なお、症状はあくまで『重度』であることが求められるので、日常生活にあまり影響がない軽度であれば法定離婚事由には当てはまらないでしょう。


結婚生活を続けていけない理由があるとき

法定離婚事由は不貞行為や別居などわかりやすいものもあれば、明記されていないことが原因も離婚原因として認められる場合があります。たとえば配偶者が宗教に熱心で見境なく勧誘をしていたり、あなたにも押し付けるように勧めてくるケースがあげられます。いくら配偶者であっても度を超えれば夫婦関係の破綻を招きますから、法定離婚事由として認められる場合があるのです。


性格の不一致は離婚原因に当てはまる?

明記された法定離婚事由にはないけれど、夫婦関係のトラブルでよくあげられるものに『性格の不一致』がありますが、性格の不一致は法定離婚事由に当てはまるのでしょうか?結論からお伝えすると、基本的には法定離婚事由には該当しません。

性格は結婚する前にある程度お付き合いをして相手の性格を見定めてから結婚していますから、ちょっとやそっと性格が合わないからといって離婚が認められにくいのです。ただし、夫婦関係をよくしようと努力してそれでも配偶者が拒否するようであれば法定離婚事由として認められることがあります。


借金は離婚原因になる?

配偶者が自営業などをしている場合、業種によっては借金をしていることもあるでしょう。もし配偶者が多額の借金をしている場合で、うんざりして離婚したくなった場合、借金は法定離婚事由に当てはまるのでしょうか?結論から、借金は法定離婚事由には当てはまりません。

たとえば事業のために借金をしてコツコツ返済しているのであれば、夫婦の生活のひとつとしてよくある光景ともいえるので法定離婚事由には該当しません。しかし借金といってもギャンブルなどに注ぎ込んで生計を省みずに遊んでいる場合の借金は夫婦関係を壊しますので、法定離婚事由に当てはまり離婚が認められることがあるのです。


離婚を避けたいなら今すぐすべきこと

夫婦

離婚は配偶者の一方の素行が悪くて離婚を切り出したいとされる場合もあれば、配偶者からあなたに離婚を切り出されることもあります。もしあなたに「離婚を切り出されそう」と危機感を覚えるような心当たりがあって、「離婚はしたくない!」と強い気持ちがある場合、現状を改善しないと法律的な手続きを経てから離婚が認められることがあります。

離婚をしたくないのであれば、今すぐ次の3つを実行すると離婚リスクを下げられる可能性が出てくるでしょう。


離婚届不受理申出をしておく

離婚は夫婦が離婚届に署名をして申請をしてはじめて成立しますが、中にはあなたの知らないところで離婚届を偽造されて申請される悪質なケースがあります。この場合でも残念なことに離婚が成立してしまいますので、最悪な事態に備えて離婚届不受理申出を役所に提出しておきます。

離婚届不受理申出はその名のとおり、離婚届を提出される前に申請しておくと、離婚届を受理しなくなる制度です。配偶者からの勝手な離婚届を予防するものですので、担当の役所にいって申請しておくとよいでしょう。


配偶者へのハラスメントをやめる

もしあなたの配偶者に心ない言葉をあびせていたり、暴力を振るっているのであれば今すぐにやめてください。たとえば、夫が丸一日働いて疲れて帰ってきているのに「今すぐお皿洗ってよ!」や「なんで頼んでいた家事をしてくれなかったの!」など心ない言葉を毎日浴びせていたとしましょう。あなたからしたら『家事を手伝ってくれない夫』に映るでしょうが、夫からすると『疲れ切っているのに気持ちをわかってくれない妻』にしかみえません。

このような生活が毎日続けば夫はうんざりして、性格の不一致に当てはまるとして法定離婚事由を持ち出して離婚に踏み切ることもあるでしょう。家事をやらないとしても圧の強い言葉を選ぶのではなく、やわらかい言葉を選べば角が立ちませんから、旦那さんも協力しようと思ってくれるでしょう。


家事をきちんとする

結婚前や結婚をしてから「家事は分担してやろう」と決めておきながら、家事をまったくしていない場合は法定離婚事由に当てはまる場合があります。家事は夫婦で生活をしていくうえでは必ずやらないといけないことですが、「めんどくさいからやりたくない」や「ゲームしてて忙しい」と、家事をわざとやらないのは夫婦関係の亀裂を招く原因になり得ます。

夫婦がお互い気持ちよく生活できるよう、そして良好な関係を保つためにも必要なことですから、反省をしてきちんと家事をこなすようにしましょう。


悩みそうなら弁護士に相談しておく

弁護士に相談

法定離婚事由は明記されているものもあれば「結婚生活を続けていけない理由があるとき」のようなざっくりしたものもあり、判断に困る場合があります。もしあなたが離婚をしたくないけど離婚を切り出されそうだと悩んだとき、「離婚原因には該当しない」と考えていても、法定離婚事由に該当するなんてこともあります。もし「これって離婚現認に当てはまるのかな?」と悩んだ場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。


離婚問題も弁護士の守備範囲

弁護士はモノの売買や会社問題に詳しいイメージがありますが、家族関係の問題にも対応しているので離婚問題の解決もサポートしてくれます。家庭の問題は民法の『親族編』に規定されており、司法試験の科目に民法は必ず出てきますから、すべての弁護士は家庭の問題にも対応できるのです。

もちろん弁護士といってもそれぞれ専門分野がありますから、離婚問題に詳しい弁護士に依頼するとより的確なアドバイスを受けることができます。離婚や家庭の問題が起きたら、相談からでもいいので弁護士に相談されるとよいでしょう。


早めの相談で離婚リスクを下げられる

もし離婚を切り出された後で弁護士に相談しても、トラブルが起きてからでは対応できる内容が変わります。たとえば、離婚を切り出される前に相談をしていれば、ある程度配偶者のことや状況もわかっていますから広い視野で対応できるでしょう。

しかし、法廷で離婚を争う調停離婚や裁判離婚を起こされてから相談されても適切な対応ができず、泥沼状態で離婚することにもなります。離婚請求や裁判を提起されてからでは遅いので、せめて離婚を当事者だけで話し合う協議離婚におさえられるように、あらかじめ弁護士に相談して備えておくとよいでしょう。


まとめ

法定離婚事由は当事者の合意がなくても離婚が認められてしまうため、下手をすると離婚をしたくなくても離婚が認められてしまいます。夫婦生活は妻と夫、双方が良好な関係を築いてはじめて円満に過ごせられるものですから、もしあなたに思い当たる節があるのであれば改善をしないと離婚が成立してしまうでしょう。

「離婚されそうで不安」や「だれかのアドバイスが欲しい」というような場合は、当事務所の弁護士にご相談いただければ最善を尽くして対応いたしますので、一度お越しになられてみてはいかがでしょうか?

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