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コラム

離婚問題

養育費が不払いになった!今すぐできる養育費の回収方法を徹底解説

養育費

離婚時に子どもがいてあなたが引き取れば、元夫(妻)から養育費を請求することが可能ですが、養育費が未払いになることも少なくありません。養育費の支払いがもし遅れた場合はどのようにして相手に請求すればいいのでしょうか。今回は養育費が未払いになったときの対処方法と、泣き寝入りをしないためのポイントを解説いたします。


養育費を回収するには

回収

養育費はおよそ未成年の子どもがいるときに元夫(妻)に請求できるもので、離婚の話し合いの際に決定します。大半の夫婦であれば離婚の話し合いがまとまれば、話し合いの内容を書面にした離婚協議書を作成しているでしょう。しかし離婚協議書にしっかりと養育費の項目を記載していても、中には突然養育費が未払いになることもあるのです。もし養育費が未払いになった場合、あなたができる対処法は次の5つがあげられます。


口頭で催促する

もっともオーソドックスではありますが、相手に直接電話などで話をして支払いを催促しましょう。たとえば相手がうっかりしていて支払いをはじめて忘れてしまった場合、つまりわざと養育費を未払いにしているというわけではないときは口頭での支払いに応じてくれる可能性があります。

ただ、わざと養育費の未払いをしている人に対しては口頭で「支払って」と請求しても、その場しのぎで結局払ってもらえない恐れもあるので、あまり効果は期待できたいケースもあるのです。


書面で催促する

口頭で催促してもダメ、または話をして催促しても聞いてもらえそうにない相手の場合はいきなり書面で催促するのもよいでしょう。「未払いの養育費を払ってください」と普通の手紙で催促するのもいいですが、ここは内容証明郵便というものを送ると効果的です。

内容証明郵便とは、郵便局が提供する郵便サービスのひとつで手紙の内容を郵便局が証明してくれます。通常の手紙であればポストに投函されるだけなので、相手が受け取ったかどうかも、そして手紙で何を伝えられていたのかも不明です。内容証明郵便の場合は、いつ、どんな内容で相手に郵便を送ったかを証明するので、「そんな郵便物届いていない」や「そんな内容の郵便物は知らない」などの言い逃れを予防できます。

内容証明郵便自体に法的拘束力はありませんが、もし今後も未払いが続いたときに『催促をした』という事実(証拠)ができますから、一通だしておくとよいでしょう。


履行勧告・履行命令

履行勧告・履行命令とは家庭裁判所でおこなう手続きのことです。離婚は夫婦の話し合いだけでまとまらないこともよくあり、家庭裁判所でおこなわれる調停などの手続きを経て離婚を成立させる場合もあります。家庭裁判所で離婚が成立した後に養育費の未払いが発生している場合は、家庭裁判所が「養育費をきちんと払いなさい」と手紙を出してくれる手続きです。

履行勧告の場合は未払いの養育費を払うように催促する手紙ですが、履行命令の場合は「未払いの養育費を支払え」という命令を出し、従わなかった場合は過料(罰金のようなもの)を請求されます。なお、過料はあくまでも裁判所の命令に従わなかった罰として請求されるものなので、未払いの養育費に充てられるわけではない点に注意が必要です。


支払督促

養育費の未払いではあまり出てきませんが、裁判所の手続きのひとつに支払督促というお金を請求する手紙を送ってくれるものがあります。支払督促は履行勧告・履行命令のように離婚時に調停などを利用していなくても利用できる手続きで、所定の書類に記入さえすれば相手に催促の手紙を送ってくれます。

支払督促で相手が未払いの養育費の支払いに応じれば一番ベターですが、受け取ってから数週間しても応じず無視を決め込んでいる場合は、支払督促に法的効力が発生し強制執行できるようになるのです。ただし支払督促は相手が手紙を受け取って初めて成立するものなので、相手が受け取りをしないとうまく事が進まないデメリットももっています。


今後も養育費をきちんと払ってもらうためには

書類

養育費の未払いを解決できても、何度も未払いを続けているような相手であれば今後も未払いをするおそれは高いです。また未払いになった場合は冒頭でお伝えした対処法を実行していくことになりますが、ひとつひとつ実行していくと手間になります。今後も養育費の未払いが起きそうな場合は次の手続きをしておくとよいでしょう。


公正証書をつくっておく

公正証書とは公証人という公務員のような人が、(元)夫婦で取り決めたことを書類にまとめてくれる手続きのことです。公正証書に記載した内容が公正証書として成立すると、取り決めたことは守らなければいけず、もし約束を破った場合は裁判をしなくても差し押さえなどの強制執行ができるようになります。

公正証書は未払いが発生して使えば消滅するものではなく、半永久的に有効なので未払いを何度も繰り返されても公正証書を根拠に差し押さえ手続きができるのです。なお公正証書は相手の同意が必要なので、離婚後に公正証書を成立させることが難しい場合もあります。そのため離婚後ではなく、離婚前に公正証書をつくっておくと無難でしょう。


調停をしておく

離婚の際に話し合いだけで離婚が成立している場合において、養育費の未払いが発生した場合は相手を裁判所に呼び出して話し合う調停手続きを利用しましょう。裁判所といっても本格的な裁判をするわけではなく、離婚問題に詳しい専門家が間に入って未払い問題の解決をはかってくれます。

調停ではあなたと調停委員、元配偶者と調停委員のようなマンツーマンの形式で話し合いをするので直接顔を合わせる心配がなく、冷静に話を進める事ができます。調停の費用も裁判と比べると割安で平均としては3,000円から4,000円程度で利用することが可能です。

調停が成立すれば未払いの養育費の支払いを強制でき、また調停で作成された調停調書(判決文のようなもの)に養育費を支払う旨を明記しておくと今後の未払いもスムーズに対応することができます。


未払いになった場合に備えて

弁護士

養育費の未払いは相手が支払わないことではじめて問題になるため、未払い問題は毎度後手後手に回ってしまいます。養育費の未払いをするような相手はたいてい今後も未払いを続ける恐れが高いのですが、未払いを予防する方法はないのでしょうか。今回は有効と考えられる2つの方法をピックアップしましたのでご紹介します。


数ヶ月先の養育費を請求する

養育費はお金なので支払われなかった分だけしか請求できないと思われがちです。しかし養育費の未払いにおいては、支払い期限がきていない将来の養育費とあわせて請求することが可能です。たとえば、すでに2ヶ月分養育費が未払いになっている場合、未払いの養育費2ヶ月分と来月分と再来月分の養育費をいっしょに請求できます。将来分の養育費まで差し押さえ手続きをしておくと手間も省けますし、相手へのプレッシャーにもなるので利用しておくとよいでしょう。


弁護士に交渉してもらう

未払いの養育費を当事者(あなた)だけで交渉してもきちんと払ってくれないことはよくあります。そのような場合、相手はたいていあなたのことを甘くみて逃げ切ろうとしていますから、お灸をすえる意味も込めて弁護士に直接交渉してもらうとよいでしょう。

弁護費用はかかりますが、弁護士に交渉してもらえば専門的な用語、今後の展望などを含めしっかり話をしてくれるので相手への心理的圧迫になり、未払いをしないように更生できる可能性が出てきます。弁護士は交渉においてプロともいえますから、屁理屈をこねる一般人を説得するのも慣れており交渉をうまく成立させてくれるでしょう。

まとめ

養育費の未払いは生活が崩れる大きな問題ですので、未払いがなくなるようになるのが一番です。未払いをする相手のほとんどは少しずつ未払いをして、いずれ姿を消そうと考えているケースが多いので、姿をくらます前に当事務所の弁護士にご相談にこられてはみませんか?

調停などは個人だけでもできますが、手続きなど意外と不明点もよく出てきます。未払い問題と面倒な手続きが重なればストレスにもなりますから、当事務所の弁護士があなたの代わりに手続きをしたり、相手への交渉をおこないます。相談されるだけでも気持ちが軽くなりますから、お困りのことがあればぜひご相談ください。

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