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コラム

離婚問題

離婚したら住宅ローンはどうなるの?後悔する前に知っておくべきこと

住宅

離婚の手続きは役所に離婚届を出すだけではなく、家などの不動産を購入していればどう扱うのか、住宅ローンをどうするのかも考えなければいけません。特に住宅ローンが残っている場合は「離婚後は誰が支払うの?」という問題が起きやすく、トラブルの元にもなります。今回は離婚した場合に住宅ローンが残っている場合、誰が支払うのか、手続きなどは必要なのかについて解説します。


離婚したら住宅ローンはどうなる?

住宅ローン

家などの不動産は生活用品とは違い非常に高額なため、一般的には住宅ローンを組んで購入します。しかし住宅ローンが残っているのに離婚しても、住宅ローンは残ったままなので今後誰が住宅ローンの残債を返済するのかなど問題になります。住宅ローンは銀行との契約ですから、銀行と契約した名義人が誰なのかによっても対処や手続きが変わってくるのです。


夫名義で購入している場合

一般的に多いケースとして、夫名義で家を購入しているケースです。夫名義で銀行から住宅ローンを受ける場合、は夫の収入や職業、その他ステータスを考えたうえで住宅ローンの審査を通過させるため、離婚しても住宅ローンの残債は夫が支払っていくことになります。

あくまでも住宅ローンは夫であって、妻には支払う義務がないため特別な事情がない限り離婚後は妻が住宅ローンの支払い義務はありません。ただし、夫名義であっても妻がそのまま住み続け、夫が出ていくような場合は、後ほど解説する銀行との名義変更をして、あなた(妻)が残債を支払っていく場合もあります。


妻名義で購入している場合

近年では高収入な女性もいらっしゃいますから、妻名義(あなた名義)で家を購入するケースもあります。住宅ローンの審査は妻(あなた)の収入などを見て審査を通過させますから、妻名義(あなた名義)で住宅ローンを組んでいれば、離婚後もあなたが支払っていかなくてはいけません。

引き続き、妻名義の家を妻(あなた)が住み続ける場合は残債は妻(あなた)が支払っていきますが、あなたが家を出て夫が住み続ける場合は、夫に名義変更のうえ、夫が残債を支払っていくことになります。


共有名義で購入している場合

住宅ローンの名義は夫か妻、どちらか一方だけというわけではありません。夫婦の収入などを合算して銀行から融資を受ける、いわゆる共有名義で住宅ローンを組むことも可能です。共有名義で住宅ローンを組み、家を購入している場合は夫婦が離婚協議(話し合い)をしてどうするか決めていくことになります。よくあるケースとしては、夫婦のどちらも購入した家には済まずに売ってしまう(任意売却)手続きをすることが多いです。

任意売却は裁判所がおこなうような強制執行とは違い、不動産屋を自分たちで選んで交渉・売却するのでタイミングや交渉次第では高値で売り出すことができます。売却価格が高額であれば住宅ローンの残債に当てて完済することも可能なので、任意売却をして住宅ローンの返済を考える人は多いのです。


離婚したら住宅ローンの手続きは必要?

手続き

住宅ローンで購入した家をその後誰も住まずに売却してしまう場合でも、住宅ローンを組んでいる銀行に連絡をする必要はあります。購入した家を住宅ローンで購入して住んでいても、家そのものの所有権は住宅ローンが完済されるまでは銀行がもっていることが大半で、家の所有者である銀行の断りなしに家を売却してはいけません。そのためトラブルを防ぐためにも売却手続きが全て完了する前に銀行へ売却する旨の連絡は必須ですが、そのほかのケースでも手続きが必要になることがあります。


名義変更

住宅ローンが残っていて、かつ住宅ローンの名義人ではない夫婦の一方がそのまま住み続ける場合には名義変更の手続きが必要です。たとえば、夫名義で住宅ローンを組んで、離婚後は夫が購入した家から出ていき、妻(あなた)がそのまま住み続ける場合です。住宅ローンを組む際の条件に、住宅ローンを組んだ名義人が購入した家に住んでいることが条件とされているケースがほとんどで、名義人である夫が出ていけば銀行とのローン契約に違反することになります。

そのため、夫が出ていく前に銀行に夫名義から妻名義に名義変更を依頼することになります。名義変更をする場合、住宅ローンの支払いが妻に切り替わることになりますが、もし妻が無職(無収入)であれば、銀行はローンを返済してもらえないリクスが高いと判断して、名義変更を断るおそれがあるのです。こうなると同じ銀行のまま妻名義にするのは困難ですから、『借り換え』を検討する必要が出てきます。


ローンの借り換え

契約している銀行で名義変更を断られた場合は、別の金融機関(銀行)に相談して住宅ローンの借り換えを検討する方法があります。借り換えとは、たとえばA銀行で住宅ローン2,000万円を組んでいるとして、B銀行が妻の収入をみて問題ないと判断した場合、B銀行がA銀行に住宅ローンを代わりに支払い、妻に住宅ローンを請求し続けることをいいます。

簡単にいうと一時的にB銀行がローンをまとめて肩代わりしてくれるというイメージです。借り換えの場合であっても、名義を変更しようとしている妻に収入がなければ断られる恐れが高いので、就職をしていたり一定の収入を確保しておかないといけません。


今後の住宅ローン返済に困らないために

住宅ローン返済

もし住宅ローンが残った家にそのまま住み続けるとすると、住み続ける人が住宅ローンを支払い続けることになるので、今後の生活費に影響するおそれは高いです。仮に住宅ローンの名義変更や借り換えができたとしても、収入が少なく家計のやりくりができなくなってしまっては元も子もありません。住宅ローンを抱えたまま今後の生活が苦しくならないようにするためには、離婚の前に適切な手続きをしておくと住宅ローンに苦しむリスクを下げられます。


正しい財産分与をしておく

財産分与とは離婚する前に、結婚をしてから夫婦が積み重ねてきた財産を分ける手続きのことをいいます。財産分与の対象となる代表的なものとしては預貯金があげられるでしょう。たとえば結婚して貯金が1,000万円ある場合は、夫500万円、妻500万円といった具合に平等に振り分けられます。そのほかにも高級家電などがあれば対象にもなりますが、夫があなたに黙ってつくった資産、たとえば隠し口座をもっているケースがあり、財産分与の対象になるのに財産分与させないようにする場合があります。

離婚が完了するまでうまく隠し続けられれば、本来もらえていた財産(お金)をもらえなかったことになりますから、今後の生活費にも影響することになるでしょう。離婚する前は感情的にならずに、夫の財産や持ち物をそれとなくチェックしておくと将来のリスクを減らすことも可能といえます。


弁護士に相談するのもひとつの対策

離婚の話し合いは夫婦だけで完結するとは限らず、裁判所でおこなう手続きで離婚をするようなケースもあります。泥沼化して離婚する場合、感情が先立って話し合いがうまくまとまらず、離婚条件を決めた離婚協議書の作成に応じないようなケースもあります。このような状態で離婚すれば、万が一離婚後にトラブルが起きても離婚協議書などがなければ問題を解決することが難しくなります。

離婚の話がもめている場合は当事者だけで解決しようとするのではなく、弁護士に相談するのもひとつの解決策です。弁護士と聞くと裁判というイメージがありますが、離婚問題に強い弁護士は裁判だけでなく話し合いへの同席や離婚条件の交渉をおこなってくれます。離婚トラブルの知識が豊富であれば正しい財産分与もできますし、わずらわしい話し合いのストレスも減るので検討してみるといいでしょう。


まとめ

住宅ローンは購入した家を今後どうするのかで対応が変わるため、ややこしい問題になりやすいです。離婚の話し合いがもめていたり、離婚協議書を公正証書にすべきか、また財産分与で住宅ローンをどうするのかで話がまとまらずお困りの場合は離婚問題に詳しい当事務所の弁護士にご相談ください。正しい手続き方法をおこなえば、離婚後に離婚条件で後悔するリスクを下げられます。おひとりで悩まず不安なことをお話しに来られてみてはいかがですか?

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