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コラム

借金問題

期限の利益喪失通知書が届いた際の対処法!

書類

借金を滞納していると、2ヶ月ほどで「一括請求」がされることになります。滞納している業者から借りている借金全てを一括で払わないといけない状態。これは「期限の利益を喪失している」状態に当たります。

この記事では

について詳しく解説していきます。


期限の利益って何?

質問

「期限の利益」は少し特殊な言い回しがされているため、意味を理解しにくい言葉ですよね。まず、民法136条で期限の利益は以下のように定義されています。

“期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。”
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC136%E6%9D%A1

ここでいう債務者の利益とは、一括の請求を免れる権利のこと。

つまり、期限の利益は一言で「一括請求をされない権利」のことであると言えます。定められた最低返済額を納めてさえいれば、債権者は債務者に対して期限の利益を与え続けなければならないということです。


自ら手放すこともできる

ちなみに、債務者は期限の利益を自分から手放すことが許されています。債務者自らが一括返済をする場合です。

一括で支払うことで、利息を払わなくてもよくなるので、お金が手元にある場合は期限の利益を手放した方が得であると言えます。


期限の利益は喪失してしまうことがある

期限の利益は、ある一定の行動をとることで喪失してしまう場合があります。

期限の利益の喪失=一括請求の義務を負う

ということなので、債務者は慎重に行動する必要があります。

民法上の規定

民法上、期限の利益を喪失するのは、以下に該当した場合とされています。

“一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。”
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC137%E6%9D%A1

わかりやすく説明すると

これらに該当する時、期限の利益を失います。


賃金業者ごとの規定

民法とは別に、賃金業者と債務者の間で結ばれる契約書には「どういった場合に期限の利益を失うのか」が記載されています。

例えば

などの場合は期限の利益を喪失してしまうことが多いです。


すこしでも返済に遅れると一括請求されてしまうの?

弁護士

では契約書の内容の通り、少しでも返済が遅れてしまうと一括請求をされてしまうのでしょうか?答えはNOです。数日遅れるくらいのことで一括請求されるケースはほとんどありません。(何度も滞納している場合は別です)手間とコストがかかってしまうので、割りに合わないからです。

基本的に、2ヶ月ほど返済が滞ってしまうと期限の利益を喪失すると言われています。これは、ブラックリストに登録される基準と同じです。返済に遅れないのが一番ですが、万が一遅れる場合は2ヶ月というボーダーに気をつけるようにしましょう。


期限の利益喪失通知書が届いた時の対処法

では、実際に利益の喪失通知書が届いてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?


お金がある場合

手元にお金がある場合は速やかに返済しましょう。通知書に書かれている期日までに返済すれば、一括請求は免れることができます。


お金がない場合

期日までにお金を用意できない場合、まず賃金業者へ相談するようにしてください。そこで「何日に支払うことができるのか」を正直に伝えることで、一括請求を待ってくれる可能性があります。


債務整理を行う

上記の場合は債務整理を検討しましょう。債務整理をすることで借金の大幅減額+金利のカットが見込めます。ブラックリストには載りますが、返済を滞らせてもどうせ載ってしまいます。現実的に借金問題を解決するにはやはり債務整理が一番です。


まとめ

期限の利益喪失通知が届いたということは、一括請求をされる一歩手前ということです。一括請求に応じることができなかった場合は、裁判を起こされて差し押さえにあってしまうことも考えられます。

返済を滞納しやすい方は、

などを徹底して、普段から返済が遅れないようにしておいましょう。滞納してしまった場合は慎重に行動するようにし、手に負えない場合は弁護士に相談しましょう。

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