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コラム

借金問題

どうしても家賃が払えない!ピンチの時に知っておきたい対処法3選

家

有効求人倍率が徐々に上昇しているとはいえ、就業できなかったり未曾有の伝染病の蔓延などによって失業し家賃など各種支払いが滞ってしまう人も多いでしょう。もし家賃が支払えなくなった場合は滞納するしか道はないようにも思われますが、解決策は滞納だけでなく管理会社などに相談したり、公共の制度を利用して危機を回避することが可能です。今回のコラムでは誰にとっても身近な、家賃が払えなくなった場合の打開策を中心に解説いたします。


家賃を払えなくなった際に使える対処法3選

誰しも好きで家賃を滞納しているのではなく、払いたくても払えないために滞納している人がほとんどでしょう。消費者金融なども視野に入れそうになりますが消費者金融だけでなく以下のような対策や制度を利用することで負担を少なくして滞納の解決策を見出すことができます。


管理会社・オーナーへ相談する

まずもっとも最初にすべきことは、お住まいを管理している会社やオーナーへ連絡をして滞納に関する相談をするところからはじめましょう。家賃を滞納していれば当然支払いの催促は免れませんが、ご事情を話して納得してもらえれば柔軟な支払いプランを考えてくれる可能性があります。たとえば解雇されて支払い能力がなくなったことを説明すれば、支払いを1ヶ月先延ばしにしてくれるようなケースがあげられるでしょう。ただ交渉に応じるかはあくまで任意であり受け入れてもらえない場合もあるため、猶予してもらえて当然と思っていると痛い目にあうので、可能性は低く見積もって臨むほうが賢明です。


住居確保給付金を利用する

交渉も断られてしまった場合は、自治体が提供している住居確保給付金制度を申請するとよいでしょう。住居確保給付金は職を失ったことによって収入がなくなり、家賃の支払いが困難になっている人に対して給付される制度で、申請が通れば家賃滞納を解消することができます。条件もハローワークに通うなどがある程度で、そこまでハードな課題はないので比較的申請もしやすい救済措置といえるでしょう。人によっては「返済しないといけないのでは?」と思われそうですが、住居確保給付金はあくまで給付(もらえる)金なので返済義務もないため、当事者にとっても負担は少ないのです。


緊急小口資金を利用する

「ハローワークに行くのはちょっと…」と戸惑いがある方は、緊急小口資金を申請してみるといいでしょう。緊急小口資金とは社会福祉協議会が運営している公共の貸付金サービスで、連帯保証人不要、利子なしで10万円を借り入れができます。あくまで借金の分類になるものの、無利子で連帯保証人がいらないこと、さらに返済は24回払いと一回の返済における負担が少ないので生活が困窮している人でも利用しやすいのです。


生活の危機を回避するには

生活

家賃は一時的に滞納することもあれば、その後も滞納し続けてしまう事情をお持ちの方もいらっしゃり生活の危機を回避できない場合もあります。生活苦は一度陥ればなかなか抜け出すことは難しいのですが、以下のような対策を試みることで生活を改善できる可能性があるのです。


借金苦の場合は法テラスへ相談

多額の借金をしていて身動きが取れなくなっている場合は、法テラスという機構に相談するとよいでしょう。法テラスは経済的に苦しい人でも柔軟な支払いプランのもと、弁護士や司法書士など法律家へ相談・依頼ができ、借金問題を解決する道を模索してもらえます。たとえば借金の返済が膨らみすぎて元本の返済すらできない状態であれば、個人再生や自己破産などを依頼して現状を打開できる可能性があるでしょう。法テラスの利用には審査が必要ですが、一般的な信用情報などは参照されずに収入で審査されるので安心して利用できるのもメリットといえます。


失業している場合は総合支援資金の申請

失業のために生活苦に陥っているのであれば、社会福祉協議会が提供している総合支援資金を申請してみるといいでしょう。総合支援資金はハローワークなどで就職活動をすることを条件に、3ヶ月を限度に毎月15万円(単身世帯の場合)を貸し付けてくれるので、就職と生活の安定を実現することができるのです。利子や保証人も緊急小口資金と同様にいずれも不要なので、収入も少なく頼れる人もいない人にとってはハードルが低く利用しやすいのも利点といえるでしょう。あくまで貸付金なので返済することにはなりますが、返済期限が10年と長いスパンで設定されるので一度の返済額も少なく生活を安定させながら返済できるため安心です。


まとめ

家賃がたとえ払えなくなったとしても、管理会社へ相談したり、公共の制度を利用することで滞納を解消して生活を再建することは十分に可能なのです。しかし滞納の背景に多額の借金などがあればその後の生活が安定するかというとそうではなく、借金をどう解決していくかも課題になるため課題は依然として残るといえるでしょう。もし借金などでお困りであれば、当事務所の弁護士があなたのご状況にあわせた借金解決策をご提示できる可能性もありますので、ぜひ一度ご相談にこられてみてはいかがでしょうか?

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