事前予約で日曜・夜間もご対応可能です

相談予約
初回無料

0120-401-604

受付時間月曜〜土曜 8:00〜20:00休日日曜・祝日

法律相談WEB予約

東京都新宿区西新宿1-23-1 TK新都心ビル9F

コラム

離婚問題

間接交流って何なのか?

間接交流

間接交流って何でしょうか。

離婚・別居の際にお子さんと離れ離れになり、その後、お子さんと会えなくなってしまった。という方はかなりいらっしゃいます。

そういう方(別居親)のなかには、お子さんに会いたい、と、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる方もいます。

いま、物凄く増えてきてるんじゃないでしょうか、面会交流調停。データを見たわけではないですが、15年前から比べて、かなり増えたな、と、体感としてはそう感じます。

さて、面会交流調停ですが、これを起こせばお子さんにすぐに会えるか。というと全くそうではありません。お子さんが10歳以上くらいであればまだしも、小さいお子さんであればあるほど、実際に面会するには監護親(つまり実際にお子さんと住んでいる親)の協力が必要になります。実際に面会交流の場所に、お子さんを連れてきたりするのは、お子さんを現に育てている親ですからね。

その、監護親が快く、面会交流に応じてくれればいいのですが、実際には「絶対に会わせない」と頑張る方もかなり多い。そうなると、実際に会うまでにはかなり困難が伴います。

で、そうなると、裁判所がいい言い出すのは「どうも、今すぐに直接、お子さんに会うの難しそうです。当面、間接交流にしませんか」というセリフです。

この間接交流というのがなにかというと、別居親とお子さんが直接会うのではなく、手紙やら、写真やらを交換することで交流する、という方法です。

一見すると、別居親は、お子さんと文通ができたり、写真でお子さんの様子が見守ることができる。直接会うのは、元配偶者の抵抗が激しすぎる。子どもにいますぐ直接会えないなら、しばらく間接交流でいいか。と、思うかもしれません。

しかし、です。間接交流だって、多くの場合、同居親の協力が必要です。考えてみてください。お母さんが「別れただんなから手紙が来るのは嫌だわ。やめてほしいわ。忌々しい。」と思っていれば、一緒に住んでいるお子さんは必ずそれを感じとります。

その状況でお子さんが、ペンをとってお父さんに手紙を書くでしょうか。また、お父さんから来た手紙を開けて読むでしょうか。それって物凄くハードルが高い。普通のお子さんなら、できないと思います。お母さんが、内心いやいやながら、「お父さんから手紙が来たよ。読む?」とお子さんに投げかけても、お子さんはやはり、お母さんの気持ちを感じ取ってしまいます。そして、お母さんを嫌な思いにさせたくないという、無意識のうちの配慮から「いや、読みたくないから。」と言ってしまう。

そうなると、結局、間接交流って、何の意味も持たないんです。

なので、私は、「同居親が面会交流に非協力的であるケースでこそ、間接交流で合意して調停を終わらせることには反対」という立場です。

だって、合意したって、じっさいには実現しないですもん、間接交流。そういう、意味のない調停調書ができたところで役に立ちません。

裁判所は、間接交流で合意して、調停を終わらせたがるときがあります。それは、その方が裁判所は楽ですよ。だけど、それ、本当にお子さんと親御さんのためになってるでしょうか。

もし、間接交流を裁判所から勧められたら、「本当に実現できるのか?」をよくよく考えてから、合意されるかどうか判断することをお勧めします。

予約・問い合わせフォーム