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コラム

離婚問題

養育費には相場があるの?離婚で後悔しないための3つのこと

子供

結婚生活を円満に過ごせられる人もいれば、残念ながら離婚する人もいらっしゃいます。もし夫婦の間に子どもがいたら、どちらかが引き取って育てていくことになりますが、そこで問題になりやすいのが養育費です。今回は、今後揉めないための養育費の金額と決め方を中心に解説していきます。


養育費の金額はどうやって決まる?

養育費

離婚に至るまでの間に幾度と話し合いをされてから決断をされますが、夫婦の間に子供がいた場合、子どもを育てるための養育費が問題になります。養育費とは、簡単にお伝えすると子どもがしっかりと成長するまでに必要な費用のことで、一般的には子どもが成人(20歳)になるまで支払われるものです。

養育費は子どもを育てるために必要な費用なので、子どもを引き取らなかった相手からもらえることになります。養育費の金額は夫婦が離婚の話し合いの過程で独自に決めていきますが、ある程度相場というものがあり、相場にのっとって決めていくケースが多いです。


養育費の相場

養育費の相場はおおむね夫婦それぞれにどれくらいの収入(年収)があったのか、また子どもは何人いて何歳なのかによって変動します。たとえば、年収200万円の妻が小学生の子どもを引き取り、年収500万円の夫から養育費を月々もらうケースですと、月々2万円から4万円の養育費をもらえるのが相場です。

このケースは子どもが1人の場合の相場ですが、子どもが2人いた場合は4万円から6万円に上がります。子どもが1人増えれば2倍になる計算ですが、単純に子どもが1人増えれば倍になっていくわけではないので注意しておかなければいけません。


養育費は離婚協議で決めるのが一番

養育費は相場があるといっても、なにより夫婦が話し合いをして納得した金額で決定するのが一番です。養育費の相場はあくまで目安ですから、もしあなたが子どもを引き取って「相場の金額が少ないなぁ」と感じるのであれば、相手に理由を話して交渉すればいいのです。

養育費を相場よりも多くもらえそうであればしっかりとその内容を離婚協議書に明記しておき、今後に備えておくといいでしょう。ただし、養育費は当事者が話し合いで決定するからには相手の給料や状況を考えてから交渉しないと、うまくいく話し合いも決裂する恐れもあるので希望ばかりを押し付けないようにすることも大切です。


養育費はいつまでもらえる?

期間

子どもを引き取ることになれば、今後の生計のためにも養育費はいつまでもらえるのかもポイントになってきます。養育費は重ねてお伝えしますが、子どもをしっかりと成長させるまでに必要な費用のことですので、子どもが自立してしまえば養育費はもらう必要はありません。

しかし、養育費は子どもが何歳までもらえるという決まりがないので、これもまた離婚協議において夫婦が話し合いで決定していくことになります。親権者(子どもを育てる人のこと)は誰にするのか、子どもを引き取らなかった相手の子どもに会う頻度、さらに養育費は月いくらで子どもが何歳まで支払われるのかについても離婚協議書にまとめます。

ほとんどのケースにおいては子どもが成人するまでですが、たとえば子どもが高校を卒業後に働くようなケースを見越して『高校卒業後に働きはじめて数ヶ月後まで』という条件も設定することが可能です。同様に近年は大学に進学する子どもが多いので『大学卒業後に働きはじめて数ヶ月後まで』とするケースも増えています。今後養育費でトラブルにあわないためにも、養育費の支払い期限や年齢は細かく取り決めておくとよいでしょう。


養育費が支払われなくなったらどうすればいい?

困る女性

離婚して子どもも引き取り、円満な生活が続けばなにも問題はありません。しかし近年は養育費を支払うと約束していたのに、突然養育費が支払われなくなったというトラブルが増加しています。事情はさまざまですが、たとえば相手が失業して収入がなくなってしまった場合であれば仕方ないと思えますが、一方的に「もう養育費は必要ないだろう」と考えて打ち切る人が残念ながらいらっしゃいます。このような場合、養育費を再度請求することは可能なのでしょうか。


ポイントは離婚協議書を作成していたかどうか

離婚をする場合、多くの人は今後のためにも話し合い(離婚協議)をして、協議内容を書面にしてから離婚するケースが大半です。しかし離婚をする人の中には、一刻も早く夫(妻)から離れたいと考えて離婚協議書を作成せずに離婚届を提出してしまう場合があります。

また、離婚協議をしていても口頭の話し合いだけで済ませて離婚してしまった場合、どのような話し合いをしたのかが形に残っていないので、一方的に養育費の支払いを打ち切られても反論が難しいです。たとえば子どもが成人するまで養育費を支払うと言っていて、子どもが18歳になった途端に養育費を打ち切られたとしても、離婚協議書(証拠)がないので支払いを続けろと求めにくいです。


離婚して数年経っていても養育費の請求は可能

養育費をもらうためにも離婚の前に離婚協議書にして形に残しておくのが無難です。ただし、離婚協議(離婚協議書)がない状態で離婚をして、数年が経っていても実は相手に養育費の請求をすることは可能です。離婚など家庭問題を定める民法第877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」という規定があります。

今回の場合でいう直系血族とは子どもの両親のことであり、子どもを引き取らなかった相手(元夫または元妻)は、子どもを引き取らなかったとしても扶養(子どもを育てるためにお金を支払うこと)しなければいけません。大人になっていない子どもを育てているあなたが金銭的に苦しくなれば、子どもをきちんと育てられなくなりますから、子どもの扶養義務のある元夫(または元妻)に養育費を請求することは認められるということです。

仮に元夫(または元妻)が勝手に養育費はもういらないだろうと考えて打ち切ったとしても、子どもの年齢やあなたの収入などを考慮して養育費を再び求められます。再度養育費を請求する場合は、調停をして話し合いをしていくのがベターですが、調停自体に応じないケースもあり、難航すれば訴訟になる場合もあります。訴訟にもなれば複雑な手続きや問題が出てきますから、離婚に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。


まとめ

養育費の取り決めは、素人ではよくわからない部分なのでなんとなくで決めてしまうケースもあります。しかしよく調べずに養育費を決めてしまうと、今後の生活が苦しくなったり困窮してしまうケースもあるので、裁判所が公開している養育費の算定表を参考にするなどして慎重に決めるとよいでしょう。

どうしても不安が残る場合は、離婚問題に実績のある当事務所にご相談いただければ、より的確に問題解決のお手伝いができますので、一度ご相談に来られてみてください。

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