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コラム

離婚問題

離婚訴訟における裁判官対策

離婚訴訟における裁判官対策

離婚のお話し合いは、たいがいの場合(もちろん例外も多々ありますが)、
御当人同士のお話し合い→弁護士を交えてのお話し合い→調停→訴訟、
と進みます。この最終段階である「訴訟」まで進むケースは、そう、多くはありません。

訴訟に至ると、初めて、離婚の舞台に「裁判官」という登場人物が全面的に表れてきます。この「裁判官」というキャラは、今までの経緯を全く知らないくせに、離婚の可否や、条件について、判断権を有しています。なので、このキャラとうまく付き合うことが、離婚訴訟では、もう、絶対的に大切なことになってきます。
裁判官は、第一回期日から審理を進めながら、この事件は、ここが論点だな、この論点では、こちらの方に分があるな、とか、こっちの方が正しいんじゃないかとか、このひとの主張は、信用性が低いよなあ、とか、いろいろ考えているわけです。この、裁判所の「とりあえず現時点での訴訟結果の見立て」、つまり、どっちが有利か、という印象、のことを、「心証」といいます。
ですので、裁判官の判断を仰ぐ方としては、裁判官に、なるべく早いうちから、「良い心証」、つまり、当方に有利な心証をもってもらうことが、非常に大事になります。では、どうやって良い心証を持ってもらうか、あるいは、少なくとも悪い心証を持たれないようにするか。
いくつかポイントはありますが、もっともよく問題になるのは、下記3点かと思います。

第一. 当たり前ですが、裁判官の指示に従うことです。
裁判官はよく、原告被告に対して、「この点について資料を出してください」などと指示します。これは、離婚訴訟に限ったことではないのですが、裁判官は、特に訴訟の初期の段階では、「この論点でどっちに分があるかを判断するためには、この資料とあの資料が必要だな、これについてはこちらの当事者に提出を求めよう、あの資料についてはあちらの当事者に資料を求めよう。。。」などと考え、当事者にあれこれ指示を出すのです。
この指示には、できるだけ従うべきです。従わないだけで、裁判官は「なんで出さないんだろう、何か隠したいことでもあるのか」などと考えるかもしれません。
もし、裁判官が提出を求めたその資料が、あなたにとって不利で、出したくないものでも、とりあえずは出しましょう。出したうえで、その不利面をどうやって挽回するか、それを、ご自身の弁護士と相談すればいいのです。指示されたものを出さない、というのは、やめましょう。

第二、婚姻費用は、誠実に支払いましょう。
特に「離婚したくない!」と考えている夫側が、離婚訴訟で、婚姻費用を払わないのは、これは致命的です。
「子どもに会えていない」「本当に子どものために使われているか判らない」などの理由で、婚姻費用を払わずに、なお、離婚したくないという主張をされる旦那さんが時々おられますが、それは通りません。別居しているなら、婚姻費用の支払いは、法的な義務です。これを払っていないとなると、一気に裁判官が心証を悪くするケースが、多々あります。

第三、子どもを訴訟に巻き込むことはやめましょう。
時々、「だんなの悪性格/暴言/モラハラを証明するために、子どもに証言してほしい。子どもが一番よく知っているから」とか、「妻が家庭を顧みなかったことについて、子どもの陳述書を出したい」などと言う人がいますが、これはめっちゃくちゃよくない。
「相手の悪口を子どもに言わせる/書かせる」親というものに、裁判所は非常に不信感を持ちます。
裁判所は、子どもをなるべく裁判に巻き込むべきではない、と考えています。子どもがどちらと一緒に住みたいと考えているか、などを調べるために、どうしてもその点について子供の意見を聞かなければならないときには、裁判所から指示が出ます。そのときまで、子どもを離婚裁判に登場させることは待ちましょう。

よく、あの裁判官は相手方の肩ばっかり持っているとか、高圧的だとか、いろいろ文句を言う方がいます。また、まあ、確かにご当事者が文句を言うのももっともだわな、と思ってしまうような、態度の悪い裁判官も存在すること自体は否定できません。
しかし、です。文句を言っていても仕方ありません。
親と裁判官は選べません。担当になった裁判官と付き合っていくしかありません。少なくともその裁判官が異動するまでは、それしかありません。なので、ご自身の訴訟を有利に進め長ければ、可能な限り裁判官に従い、裁判官に悪いイメージを与えないように注意してください。
「良いイメージ」だけでは裁判に勝てないことも確かです。しかし、裁判官に悪い印象を持たれてしまうと、これはいろんなところでじわじわと効いてきて、訴訟に悪影響を与えます。ご注意ください。

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