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コラム

借金問題

自己破産の決断ポイント

自己破産の決断ポイント

自己破産のご相談、ご依頼にみえるお客さんのなかには、かなり切羽詰まってから相談に来られ、「そこまで追い詰められるくらいなら、もっとはやく相談に来てくれればよかったのに。。。。」と、思わず思ってしまうような方が、結構、たくさんいらっしゃいます。

破産する決断力、というのはハードルが高いかもしれません。しかし、相談に来るという決断を、もう少し早くすればよかったのに。とは、おもうのですが、まあ、だいたい、決断力があるひとは、破産なんてしないものです。逆に言いますと、破産は、優柔不断が結晶したもの、とも言えます。
だからこそ、お客さんは事務所に来ても、「家族には言えない…」などと仰ります。まあ、家族に隠れて自己破産ができないか、というと、絶対にできない、わけではないです。できることもあります、たしかに。でも、弁護士としてはちゃんと破産について、家族と話して、了解を得てから、破産手続きを進めたいものなんです。でないと、いろいろめんどくさくなりますし、手続きも遅くなります。
そうなんですけど皆さん、家族に正直に言う、という決断ができない。覚悟ができない。そういうお客さんには、少し厳しく、「今になってもその覚悟ができないのなら、破産なんかできませんよ」と申し上げることもあります。

じゃあ、破産を決断すべきポイント、ってのは何なのか。
これはなかなか難しい質問で、一概には言えません。ですが、自営業者と、そうでない方(サラリーマンや、主婦など)とでは、全くポイントが違います。
自営業者ではない方の場合は、単純に、「借金返済額に追われて生活が成り立たない」時です。この場合でも、例えば持ち家のある方で家を守りたい方などについては、再生手続きで何とかなることもありますが、ともかく、何らかの手続きを取らなければならないと決断するのは、この、「単に節約したり、残業代を増やしたりしただけではもうどうにもならない。新たに借金でもしないと、生活が回らない」という時になります。ここまできたら、ためらわず、とり合えず法律事務所を訪れるべきです。
なぜ、ここで躊躇していただきたくないか。というと、「生活が回らない。これ以上節約もできない」となったときに次の手段として「また借金をする」とか、換金行為とか、携帯のトバシとか、そういう、よろしくない方法に手を染める方が多いからです。
これに手を染めてしまうと、そもそも自己破産しても免責を得られなくなってしまうかもしれません。
また、生活が回らない状況が長引くと、精神を病んでしまう方もいます。ところが、精神を病んでしまうと、これまた破産手続きが難しくなります。調子が悪いと仕事ができなくなって安定した収入がなくなります。そうすると手続きを進められません。また精神状態が悪いと法律事務所からの連絡にも応じない日が続くようになり、これまた、自己破産が難航します。

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